企業統治(コーポレート・ガバナンス)とは、様々な利害関係者との関係における企業経営の基本的な枠組みのあり方であると理解しております。当社の利害関係者には、株主、顧客、従業員、取引先、地域社会などがありますが、中でも、株主の利益の極大化を図ることは当社の最も重要な責務であると考えております。
当社のコーポレート・ガバナンスとは、こうした株主を中心とする利害関係者の利益の極大化を図るための業務執行につき、妥当性(効率性)、適法性、会計等のディスクロージャー内容の適正性について「計画−実施−評価−是正(Plan-Do-Check-Action)」のサイクルを行うしくみであると考えております。
当社のコーポレート・ガバナンスとは、こうした株主を中心とする利害関係者の利益の極大化を図るための業務執行につき、妥当性(効率性)、適法性、会計等のディスクロージャー内容の適正性について「計画−実施−評価−是正(Plan-Do-Check-Action)」のサイクルを行うしくみであると考えております。
当社は、経営体制を効果的、効率的に運用するためには、「経営の監督」と「業務の執行」を明確に分離し、業務執行権限の大幅な委譲と経営の透明性確保が不可欠であると考えております。従来より、取締役会に「指名・報酬委員会」および「業務監査委員会」を設置するとともに、「執行役員制度」を導入、ガバナンスの強化を図って参りましたが、平成16年6月22日より商法特例法に基づく「委員会設置会社」へ正式に移行いたしました。また、当社の業務執行部門では、「品質マネジメントシステム(ISO9001)」、「情報セキュリティマネジメントシステム(ISO27001)」、「苦情対応マネジメントシステム(ISO10002)」、「倫理法令遵守マネジメントシステム規格(ECS2000)」の経営フレームワークに関する国際規格に準拠した厳格なマネジメントシステムのフレームワークを有機的に組み合わせた仕組みを確立しています。
当社は、東京証券取引所が規定する「上場有価証券の発行者による会社情報の適時開示等に関する規則」に基づき、コーポレート・ガバナンスに関する報告書 (2011年6月更新/PDF形式/81KB)を提出しております。
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◆経営監督
| 取締役会 | 経営の基本方針を決定するとともに、執行役の選解任および会社経営上特に重要な事項の決議を行います。 7名の取締役の内、社外取締役5名で構成されております。 |
| 指名委員会 | 取締役および執行役の選解任議案を決定します。 3名の社外取締役で構成されております。 |
| 報酬委員会 | 取締役および執行役の個人別報酬額を決定します。 3名の社外取締役で構成されております。 |
| 監査委員会 | 取締役、執行役の職務執行監査、および会計監査人の選解任議案を決定します。 4名の社外取締役で構成されております。加えて、専門的観点から、顧問弁護士や会計監査人がオブザーバーとして参加しています。 |
| 新商品・新業務リスク 監査委員会 |
新商品の提供及び新業務の開始等におけるコンプライアンスの検討状況の監査を行います。 |
| 内部監査室 | 代表執行役、執行役、経営会議、品質管理委員会を含む業務執行部門から完全に独立し、当社の内部監査を実行します。 内部監査体制や監査範囲などに関し、監査委員会と緊密に連携して活動します。 |
◆業務執行
| 代表執行役/執行役 | 取締役会から委譲された業務執行を行います。 代表執行役2名、専務執行役2名、執行役3名 |
| 経営会議 | 常務執行役以上の執行役で構成され、取締役会から委嘱された特に重要な業務執行事項を決議します。 |
| 品質管理委員会 | ISO9001等の規格に従い、当社の提供するサービスの品質管理に関するPDCA活動の一環として、各種報告事項のレビューとコンプライアンス・プログラムに基づく品質監査を実施します。 |
コーポレート・ガバナンスのプロセスの内、評価(監査)および是正(改善計画)を担う重要な機能が内部監査です。当社では、内部監査が有効に行われ、不適合事象の発見とその改善策が速やかに行われるプロセスを確立するため、以下の通り 3種類の内部監査を実施しています。
【1】品質管理委員会による品質監査
日本証券業協会の定める「内部管理責任者資格」および「ISOまたはISMS内部監査員資格」を取得している当社品質監査員により行う品質監査であり、その結果は品質管理委員会でレビューされ、監査委員会に報告されます。
業務執行部門の以下の管理態勢を監査対象としています。
・顧客管理態勢
・公正取引管理態勢
・顧客資産分別管理態勢
・システム設計、開発、運用態勢
・その他、証券業運営および品質/ISMS運用に関する管理態勢
業務執行部門の以下の管理態勢を監査対象としています。
・顧客管理態勢
・公正取引管理態勢
・顧客資産分別管理態勢
・システム設計、開発、運用態勢
・その他、証券業運営および品質/ISMS運用に関する管理態勢
【2】内部監査室による内部監査
会社法上で定める監査委員会の補助機能を有し、任免や報酬等につき執行役から完全に独立した組織として設置された「内部監査室」が行う内部監査であり、品質監査委員会による品質監査結果を書面監査するとともに、直接業務執行部門の業務遂行状況や法令遵守状況を監査します。また、監査法人やシステム監査人など外部監査人とも連携し、当社会計の相当性やシステム運用の妥当性の検証なども行います。
これらの監査や検証結果は監査委員会に報告され、必要に応じて業務執行部門に業務改善指示を発出します。
これらの監査や検証結果は監査委員会に報告され、必要に応じて業務執行部門に業務改善指示を発出します。
【3】監査委員会による監査
品質管理委員会による品質監査や内部監査室監査からの報告検証、および当社重要会議への臨席などを通じ、当社の取締役および執行役の行う職務執行の適法性、妥当性の監査、さらには会計監査人の監査の相当性に関する監査などを行います。
監査結果は、監査委員会においてレビューされた後、取締役会に報告され、また必要に応じて業務改善指示を業務執行部門に発出します。
監査結果は、監査委員会においてレビューされた後、取締役会に報告され、また必要に応じて業務改善指示を業務執行部門に発出します。
平成15年4月施行の改正商法により、資本金5億円以上の大会社などが選択できるようになる新しい企業統治(コーポレート・ガバナンス)形態です。(平成18年4月末までは、委員会等設置会社) 経営監視と業務執行の分離や、社外取締役の活用が特徴で、米国型企業統治モデルとも呼ばれます。 日々の業務執行を担当する「執行役」を置き、会社を代表する「代表執行役」を定める一方、取締役は経営の監督を担います。 新しい統治形態では業務上の意思決定が執行役に大幅に委譲されることによる経営の迅速化や、社外取締役の活用による経営の透明性の向上が期待されています。




























