「実特法」改正に伴う届出書のご提出について

平成29年1月1日以後の金融機関等との取引に関して

外国の金融機関を利用した国境を越える脱税を予防するため、租税条約等に基づき、国内外の税務当局間で共通報告基準に従って「非居住者」に係る金融口座情報を自動的に交換する制度の開始に伴い、平成29年1月1日より「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税の特例等に関する法律」(以下、「実特法」といいます。)に基づき、新たに国内に所在する金融機関等に口座開設を行うお客さまは、当該金融機関等へ居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となります。

当該金融機関等は、平成30年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることになります。

本制度開始に伴い、口座開設の時期により、以下の通りお客さまへ届出書等のご提出をお願いする場合がございますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

当社に届出書の提出をいただく場合

平成29年1月1日以後、当社に口座開設いただくお客さま
新規に口座開設いただく場合、当社へお名前・ご住所(法人のお客さまは名称・所在地)、居住地国(例えば「日本」)等を記載した届出書(新規届出書)のご提出が必要となります。
  • 居住地国が外国の場合は、当該居住地国における納税者番号の記載が必要となります。
平成28年12月31日までに当社に口座開設済のお客さま
既に口座開設いただいている場合でも、確認のために当社からお名前・ご住所(法人のお客さまは名称・所在地)、居住地国(例えば「日本」)等を記載した届出書(任意届出書)のご提出をお願いする場合がございます。
  • 居住地国が外国の場合は、当該居住地国における納税者番号の記載が必要となります。
  • これらの届出書の提出後、居住地国に異動があった場合には、届出書(異動届出書)のご提出が必要となります。

届出書の種類

届出書名 新規届出書 異動届出書
提出者 平成29年1月1日以後に当社に口座開設いただくお客さま 新規届出書、任意届出書、異動届出書を提出後に、それらの届出書に記載した居住地国に異動があったお客さま
提出時期 口座開設を行う際※1※2 居住地国に異動が生じることとなった日から3ヶ月を経過する日まで
記載事項
  • お名前・ご住所・生年月日(法人のお客さまは名称・所在地)
  • 居住地国名及び居住地国が外国である場合の当該居住地国の納税者番号※3
  • ご住所と居住地国が異なる場合の事情の詳細等
  • 異動後の居住地国等
  • 以前ご提出いただいた届出書に記載した居住地国
  • 左記の新規届出書の記載事項
  • ※1平成28年12月31日以前に当社に口座開設をいただいたお客さまも任意で「任意届出書」を提出いただくことが可能です。
  • ※2既に口座開設いただいたお客さまで、新たにデリバティブ取引口座等の開設をいただく際にも届出書が必要となります。
  • ※3居住地国が日本であるお客さまも、居住地国名として「日本」と届出が必要となります。

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