店頭外国為替証拠金取引(FX取引)の法人口座における証拠金規制(レバレッジ規制)の改正について

金融商品取引業に関する内閣府令(以下、「金商業府令」)の改正により、店頭外国為替証拠金取引(店頭FX取引:「シストレFX®」、「店頭FX」)の法人口座のお客さまに適用される必要証拠金率/レバレッジが2017年2月27日(月)より改正されます。

  • 個人口座のお客さまの証拠金率に変更はございません。

本改正に伴い、シストレFX®および店頭FXの契約締結前交付書面及び取引ルールの改訂・再交付をいたします。シストレFX®および店頭FXをご利用のお客さまは、2017年2月24日(金)までに、契約締結前交付書面への再同意をお願いいたします。(再同意のお手続きは、お客さま専用画面にログイン後、「最新情報」に掲載のリンクよりお願いいたします。)

金商業府令改正のポイント

  • 法人口座のお客さまの店頭FX取引(シストレFX®、店頭FX)におけるレバレッジ倍率の上限(必要証拠金率の下限)が、通貨ペアごとに過去の相場変動に基づいて決定される「ヒストリカル・ボラティリティ方式(HV方式)」に変更されます。
  • 法人口座のお客さまが店頭FX取引(シストレFX®、店頭FX)をおこなう際、上記にて定められた必要証拠金率相当額以上の証拠金を当社に差し入れて頂く必要があります。
  • 上記レバレッジ倍率の上限(必要証拠金率の下限)は、毎週見直しがおこなわれます。

金商業府令施行日

2017年2月27日(月)

必要証拠金率(カッコ内はレバレッジ倍率の上限)の変更

・シストレFX®および店頭FXの法人口座のお客さまの必要証拠金率は、以下のように変更となります。

商品 口座種別 変更前 変更後(2017年2月27日~)
シストレFX® 個人 4%(25倍) 4%(25倍)(変更なし)
法人 通常 4%(25倍) HV方式により算出される証拠金率※1
レバ規制解除 1%(100倍)
店頭FX 個人 4%(25倍) 4%(25倍)(変更なし)※2
法人 通常 4%(25倍) HV方式により算出される証拠金率※1、※2
レバ規制解除 -
  • ※1証拠金に対する取引金額の倍率(レバレッジ倍率)は一定でなく明記することができません。外国為替相場の状況によっては、レバレッジ倍率は個人取引に適用される25倍を下回る場合もあります。レバレッジの規制解除はできません。
  • ※2「店頭FX」は、「法定預託金」と「コース証拠金」のうち大きい金額の証拠金を差し入れて頂く必要があります。

法定預託金不足・追証・ロスカットルールについてご注意ください

シストレFX®および店頭FXの法人口座のお客さまの法定預託金不足・追証については、以下のように変更となります。

商品 口座種別 変更前 変更後(2017年2月27日~)
シストレFX® 個人 判定時に口座の時価評価額が必要証拠金の100%を下回ると追証。 個人 判定時に口座の時価評価額が必要証拠金の100%を下回ると追証。(変更なし)
法人 通常 法人 法人口座は、口座の時価評価額が必要証拠金の100%を下回ると自動ロスカットが発動し、全未約定注文が取消されかつ全建玉が強制的に決済。(今までレバレッジ規制を解除されていない法人のお客さまも追証なし)
レバ規制解除 追証なし。
店頭FX 個人

<法定預託金不足について>
営業日ごとのニューヨーククローズ時点において、口座の時価評価額が必要証拠金(法定預託金)の100%を下回ると法定預託金不足となる。当社の定める日時までに確定したすべての不足額を解消しなければ全未約定注文が取消されかつ全建玉が強制的に決済。

<追証について>
(追証発生要因は代用評価額の下落)判定時に受入FX証拠金が必要FX証拠金(コース証拠金)を下回ると追証。差し入れ期限までに追証が解消しない場合には、既存の全未決済建玉の成行での反対売買および未約定の新規注文の取消。

個人

<法定預託金不足について>
営業日ごとのニューヨーククローズ時点において、口座の時価評価額が必要証拠金(法定預託金率4%)の100%を下回ると法定預託金不足となる。当社の定める日時までに確定したすべての不足額を解消しなければ全未約定注文が取消されかつ全建玉が強制的に決済。

<追証について>
追証発生要因は代用評価額の下落。判定時に受入FX証拠金が必要FX証拠金(コース証拠金)を下回ると追証。差し入れ期限までに追証が解消しない場合には、全未約定注文が取消されかつ全建玉が強制的に決済。

法人 通常 法人

今までレバレッジ規制を解除されていた法人のお客さまも法定預託金不足の判定が追加。

<法定預託金不足について>
営業日ごとのニューヨーククローズ時点において、口座の時価評価額が必要証拠金(HV方式により算出される証拠金率)の100%を下回ると法定預託金不足となる。当社の定める日時までに確定したすべての不足額を解消しない場合には、全未約定注文が取消されかつ全建玉が強制的に決済。

<追証について>
(追証発生要因は代用評価額の下落)判定時に受入FX証拠金が必要FX証拠金(コース証拠金)を下回ると追証。差し入れ期限までに追証が解消しない場合には、全未約定注文が取消されかつ全建玉が強制的に決済。

レバ規制解除

<法定預託金不足について>
法定預託金不足を期限までに差し入れる制度はなし。

<追証について>
(追証発生要因は代用評価額の下落)判定時に受入FX証拠金が必要FX証拠金(コース証拠金)を下回ると追証。差し入れ期限までに追証が解消しない場合には、既存の全未決済建玉の成行での反対売買および未約定の新規注文の取消。

  • 変更後はレバレッジ規制の解除はできません。
  • FXの追証の判定は原則一日一回、当社営業日(日本の祝日は含まれません)の朝(米国標準時間→日本時間午前7時、米国夏時間→日本時間午前6時)に行います。
  • シストレFX®で追証が発生した場合には同日営業日の午後3時までに追加証拠金を差し入れてください。
    差し入れ期限までに追証が解消しない場合には、同日午後3時以降に事前の通知なく当社の任意によりお客さまの計算において強制決済(既存の全未決済建玉の成行での反対売買および未約定の新規注文の取消)を行います。
  • 店頭FXで追証が発生した場合には同日営業日の午後3時までに追加証拠金を差し入れてください。
    差し入れ期限までに追証が解消しない場合には、同日午後4時以降に事前の通知なく当社の任意によりお客さまの計算において強制決済(既存の全未決済建玉の成行での反対売買および未約定の新規注文の取消)を行います。

店頭FXの法定預託金不足の判定

店頭FXの法定預託金不足の判定に関する図

ロスカットルール

シストレFX®
個人 口座の時価評価額が必要証拠金の75%を下回ると自動ロスカットが発動し、全未約定注文が取消されかつ全建玉が強制的に決済されます。
法人 口座の時価評価額が必要証拠金の100%を下回ると自動ロスカットが発動し、全未約定注文が取消されかつ全建玉が強制的に決済されます。
店頭FX
個人、法人 個々の建玉に対して、持ち値(原レートにスワップポイントを加減)から定める値幅だけ損失方向へ乖離するレベルに、自動的にロスカット注文が設定されます。
  • 全建玉決済ではありません。
ロスカット値幅についてはこちら
証拠金率/レバレッジ倍率の適用とお知らせ
  • 通貨ペア毎の証拠金率は、金融先物取引業協会が算出した証拠金率を適用いたします。
  • 原則、毎週月曜日に、翌週月曜日より適用される証拠金率を、以下お客さま専用ページにてお知らせいたします。
  • 法人のお客さまのシストレFX®および店頭FXにおける為替リスク想定比率および各通貨ペアのレバレッジデータにつきましては、金融先物取引業協会のホームページにてご覧ください。

店頭FX取引(シストレFX®、店頭FX)をご利用の法人口座のお客さまにおかれましては、本改正以降、証拠金維持率が低下する場合がありますので、本改正内容をご理解の上、ポジション管理には十分ご注意いただきますようお願いいたします。

本件の詳細については、以下もご参照ください。

ページの先頭へ戻る