平成19年9月改訂
カブドットコム証券株式会社
カブドットコム証券株式会社
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客さまにとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客さまから国内の金融商品取引所に上場されている有価証券の注文を受託した際に、以下の方針に従い執行することに努めます。
当社では、お客さまから国内の金融商品取引所に上場されている有価証券の注文を受託した際に、以下の方針に従い執行することに努めます。
1.対象となる有価証券
| (1) | 国内の金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」 |
| (2) | グリーンシート銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」については、お取扱いの対象といたしません。 |
2.最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客さまからいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。
| (1) | 上場株券等 当社においては、お客さまからいただいた上場株券等に係る注文はすべて、当社が取扱いを行う国内の金融商品取引所への取り次ぎ、およびkabu.comPTSへの媒介をいたします。
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3.当該方法を選択する理由
| (1) | 上場株券等 金融商品取引所は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買等と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。 また、複数の金融商品取引所に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所において執行することが、お客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。 |
4.その他
| (1) | 次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
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| (2) | システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。 |
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性、取引時間帯等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。
したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
以上









