米国株式 特定口座

auカブコム証券の米国株式取引は特定口座に対応しています。特定口座内でお取引いただくことでお客さまご自身での煩雑な計算作業等をすることなく、当社から交付する譲渡損益等を計算した「特定口座年間取引報告書」を用いて確定申告を行うことができます。また、「源泉徴収あり」をご選択いただきますと、特定口座での売買における所得税・住民税を、当社が源泉徴収しお客さまに代わって納付することが可能です。

徴収と還付

・「源泉徴収あり」をご選択され、ご売却時に譲渡益が発生した場合、当社にて円貨ベースで源泉徴収税額相当分を計算し、お客さまの証券口座預り金から円貨徴収いたします。ザラ場中は外国株預り金から譲渡益税相当額を拘束し、引け後は証券口座預り金から譲渡益税相当額を円貨で徴収します。証券口座預り金に譲渡益税相当額以上の円貨現金がない場合は立替金が発生しますのでご留意ください。なお、信用取引口座を開設されているお客さまは信用保証金に譲渡益税相当額以上の円保証金余力がない場合は立替金が発生しますのでご留意ください。立替金が発生しないようご入金いただくか、もしくは先物OP証拠金やFX証拠金、外国株預り金から証券口座預り金へ振り替えてください。

・特定口座内で損益通算した際の還付金はお客さまの証券口座預り金へ入金します。

コーポレートアクション

・お客さまが特定口座で保有されている米国株式で、特定口座で対応可能となるコーポレートアクション(株式分割、株式併合、無償割当)については取得単価の調整がなされますが(銘柄コード変更は元の取得単価を引き継ぎます)、特定口座で対応ができないコーポレートアクション(スピンオフ、買収・合併(株式交換・現金交換等)、株式配当、資本返還、ETFにおけるキャピタルゲインの配分等)の権利処理が発生した場合、当該株式残高は一般口座に振替えられます。また、税務上の取扱いが明確でない権利が付与された場合も、当該株式残高は一般口座に振替えされます。

  • 特定口座から一般口座へ振替えが行われた場合における一般口座での取得単価は、特定口座での取得単価を参考単価として引き継ぎます。
  • コーポレートアクションが発生した場合の発注に関してはコーポレートアクションに対する取引停止期間の設定を参照ください。

・国内で祝日が続くような場合等においては、当社でコーポレートアクションが検知できないため、既に現地で約定している場合があります。その場合は国内約定日において特定預りで約定している場合でも、一般預りの約定へと訂正させていただく場合がありますのでご了承ください。

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