つみたてNISA (積立NISA)積立設定方法

2018年7月25日(水)までは、毎月の指定金額を月合計33,333円に設定した場合に増額指定が出来ない仕様となっておりましたが、毎月の指定金額とは別に、増額指定が可能となりました。

ついては、年(1月~12月)の途中から新たにつみたてNISAを始める場合で、つみたてNISAの年間非課税投資枠40万円を使い切りたい場合は、増額指定(最大年2回)をご利用ください。

  1. Step 1 ログイン・つみたてNISAを開きます

    まずは、ログインいただき、つみたてNISA画面を開きます。

  2. Step 2 積立申込みを選択

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  3. Step 3 積立したいファンドの【積立】ボタンをクリックしてください

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  4. Step 4 取引約款を確認して下さい(初回取引時のみ)

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  5. Step 5 毎月の指定金額、毎月の指定日、口座区分、決済方法、増額指定(お客さま任意)を決めてください。

    毎月の指定額は33,333円の範囲内となります。

    増額指定で設定できる上限額は、毎月の指定額でその年の12月までに買付予定となる金額を、非課税投資額(40万円)から引いた金額となります。

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  • 一般NISA/つみたてNISA共に、受渡日の属する年の可能額を利用します。月末を指定している場合、12月の積立として実行しましても受渡日が翌年になる場合は翌年のNISA枠が使われます。
  • 毎月の積立金額合計の上限は33,333円です。ボーナス時などに積立金額の増額を行うことは可能です(年2ヶ月まで対応)。なお、増額も併せて年40万円の上限の範囲内での設定となります。
  • 年の途中からつみたてNISAを開始する場合のご注意点は、こちらをご参照ください。

年の途中からつみたてNISAを開始する場合のご注意点

年の途中からつみたてを行う場合も、毎月の指定金額は33,333円の範囲内となります。

8月からつみたてプランを設定する場合

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年間の投資枠は40万円のため、毎月の指定額33,333円×5か月分を行っても、年間投資枠233,335円余ります。

この余った枠を本年使い切る場合は、増額指定でご利用いただけます。

  • 増額指定金額は2回まで指定できますが、同一金額を2回に分けて買付けますので、233,335÷2=116,667.5円となり、端数の1円はご利用いただけませんので、全額使い切る場合は増額指定を1回にして、233,335円をご指定ください。

あるいは年間投資枠40万円-(指定金額×投資月)の残りの金額が偶数の数字になるように設定しますと、年2回の増額指定でも40万円丁度までご指定いただけます。

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なお上記プランで買付を行う場合、当年は40万円の範囲内で納まりますが、翌年になりますと投資枠を超過します。

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当年の積立が終りましたら、翌年に向けて積立指定金額や増額指定金額の変更をご検討ください。

「NISA・つみたてNISA」および「ジュニアNISA」に関するご注意事項
  • [共通事項]
  • NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA(以下NISA制度)口座の開設にはauカブコム証券の証券口座を開設いただく必要があります。
  • NISA制度は、すべての金融機関を通じて、同一年において1人1口座に限り開設することができます。(金融機関を変更した場合を除きます。)
  • NISAとつみたてNISAは選択制であることから、同一年に両方の適用を受けることはできません。NISAとつみたてNISAの変更は、原則として暦年単位となります。
  • NISA制度における口座では一度売却するとその非課税投資枠の再利用はできません、また、利用しなかった非課税投資枠は翌年以降に繰り越せません。
  • 国内上場株式等の配当等は、NISA口座を開設した金融機関等経由で受け取らないものは非課税となりません。配当等の非課税メリットを享受するためには、配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」にする必要があります。
  • 配当金の受取方法は、「証券保管振替機構」でデータを管理しています。複数の証券会社に口座をお持ちのお客さまが、そのうち1社で配当金の受取方法を変更しますと全ての証券口座に保有されている株式に適用されますため、ご注意ください。
  • NISA制度の損益は税務上ないものとされ、他の口座で保有する上場株式等の配当金、売買損益等と損益通算することができません。(ただし、株式数比例配分方式を選択せず課税となった配当金は、特定口座・一般口座の所得と損益通算可能です)
  • 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であるため、NISA制度の非課税メリットを享受できません。また、投資信託の分配金の再投資分は、その年の非課税投資枠を利用します。
  • 投資信託の分配金の再投資により、NISA制度における口座での投資額が非課税投資枠の上限を超える場合、再投資される分配金の全額を課税口座(ジュニアNISAの場合は課税ジュニアNISA口座)で再投資します。
  • NISA制度以外の口座で保有されている上場株式等をNISA制度における口座に移管することはできません。
  • NISA制度における口座で保有されている上場株式等を、他の金融機関のNISA制度口座に移管することはできません。
  • NISA制度における口座は、auカブコム証券の証券口座を解約された場合、非居住者となった場合、または口座名義人が死亡した場合は廃止となります。その場合は死亡日または出国日が口座廃止日となります。過去にNISA制度における口座にて保有の上場株式等に配当金や売却益等が発生していた場合は、遡及して課税されることになります。
  • 複数の金融機関等でNISA制度を申し込んだ場合、希望する金融機関等でNISA口座が開設できない可能性や、口座開設が大幅に遅れる可能性があります。
  • NISA制度における口座の取引手数料は以下のとおりです。なお、口座開設料(維持手数料)は無料です。
  • <国内株式(プチ株®除く)> 売買手数料:無料
  • <投資信託(プレミアム積立®含む)> 各銘柄によって手数料は異なります。各銘柄のページ等にてご確認ください。
  • <プチ株®(プレミアム積立®含む)> プチ株®およびプレミアム積立®の取引手数料
  • NISA制度における口座の取引チャネルは、インターネット(PC)、スマートフォン(スマートフォンアプリ)、お客さまサポートセンター(オペレーター)のみとなっております。なお、積立プランの設定はお客さまサポートセンター(オペレーター)ではお受けできません。

  • [NISAに関する留意事項]
  • NISA口座の非課税投資枠は年間120万円(2014年~2015年は年間100万円)です。
  • 年間の投資額が非課税投資枠を超えた場合は、超えた注文すべてが課税対象となります。

  • [つみたてNISAに関する留意事項]
  • つみたてNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間40万円までです。
  • 年間の投資額が非課税投資枠を超えた場合は、超えた注文すべてが取消となります。
  • 20年の非課税期間経過後、翌年の非課税投資枠に保有商品を移管すること(ロールオーバー)はできません。
  • つみたてNISAでのお取引は積立契約(累積投資契約)に基づき定期かつ継続的な方法で買付が行われます。
  • つみたてNISAにかかる積立契約により買付けいただいた投資信託の運用管理費用(信託報酬)等の内容については、原則年1回お客さまへ通知いたします。
  • つみたてNISAに累積投資勘定を設けた日から10年経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日(以下基準経過日)ごとに、つみたてNISAを開設いただいたお客さまのお名前・ご住所について確認させていただきます。なお、基準経過日から1年以内に確認ができない場合、つみたてNISAへの上場株式等の受入ができなくなる場合があります。

  • [ジュニアNISAに関する留意事項]
  • ジュニアNISA口座で購入できる金額(非課税投資枠)は年間80万円までです。
  • 年間の投資額が非課税投資枠を超えた場合は、超えた注文すべてが取消となります。
  • ジュニアNISA口座では、お預りする資金や上場株式等は口座名義人である未成年者が、その年の3 月31 日において18 歳である年の前年12 月31 日までは原則として払出すことができません 。払出しを実施した場合、過去の配当金や売却益等について遡及して課税されることになり、非課税のメリットを享受できません。
  • ジュニアNISA口座の運用管理者は、当社の未成年証券口座に登録いただいた親権者等に限定させていただいております(ジュニアNISA口座内の資産の払出しについても同様です)。また、口座開設者本人が20歳になった場合、口座開設者本人による運用の指図となります。
  • ジュニアNISAを目的にした資金贈与、払出し資金の口座開設者以外の費消等においては別途贈与税等の課税対象となる場合があります。
  • ジュニアNISAにて運用される資金は、口座開設者本人に帰属する資金に限定されます。
  • ジュニアNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間80万円までです。また、一度売却するとその非課税投資枠の再利用はできません。
  • ジュニアNISA口座保有商品を売却した資金を利用して、課税ジュニアNISA口座で運用することはできません。
  • 投資可能期間(2023年)以降、ジュニアNISA口座保有商品を売却した資金は、払出制限解除までお預り金として管理されます。

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