信用取引(制度・一般) 2013年信用取引制度改正
信用取引等に係る委託保証金の計算方法等の見直しについてご説明します。
2013年1月1日より、金融商品取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の一部改正により、信用取引に係る委託保証金の計算方法等が変更となりました。
当社では2013年1月1日の改正開始時より当制度改正に対応いたしました。
改正内容のポイント
Point1 返済後の必要保証金をすぐに引出可能!
建玉の返済後は、その建玉に係る必要保証金がすぐに解放される為、即日引き出すことが可能となります。
- 例) 受入保証金300万円、必要保証金200万円の状況で、建玉を反対売買で全返済した場合
Point2 日計り後すぐに建玉可能額が回復!
建玉の返済後は、その建玉に係る必要保証金がすぐに解放される為、日計り取引であっても建玉可能額が回復します。
よって、同日中に、同一の受入保証金を利用して何度でも信用取引の売買が可能となります。
- 例) 受入保証金300万円の状況で、600万円の建玉を日計り取引した場合
Point3 「決済益」を建玉可能額に反映!
現行は受渡日になるまで建玉可能額に反映することが出来なかった「信用取引 決済益」が建玉返済後すぐに余力反映する事が可能となります。
- 例) 受入保証金300万円の状況で、600万円の建玉を日計り取引した結果30万円の決済益となった場合
Point4 追証解消方法として「建玉返済」が追加!
現行の追証解消方法は、受入保証金への「現金の差入」もしくは「代用有価証券の差入」のみですが、改正後は「建玉返済」が追加となります。
返済した建玉金額の20%に相当する額の追証が解消します。
この場合の返済した建玉によって発生した決済損益は追証解消額に影響しません。
- 例) 追証金額100万円の状況にて、100万円の建玉を返済した場合
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- ※返済した建玉金額の20%は、法令で定める最低保証金維持率であり、必要保証金30%とは異なる料率となります。