第3号被保険者

意味

第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)のことです。保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。

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