上場株式等の配当課税

ポイント1

平成25年まで、配当金・分配金に関する税率10%が適用されていましたが、平成26年以降は、20%の税率が適用されます。

金額の多少にかかわらず源泉徴収だけで納税を済ませることができる「申告不要制度」が適用されています。

平成21年~24年 平成25年 平成26年~
所得税率 7% 7.147% 15.315%
住民税率 3% 3% 5%
合計 10% 10.147% 20.315%

ポイント2

確定申告を行うことで、上場株式等の譲渡損失との通算や、配当控除を受けることが可能です。
(ただし配偶者控除等に影響を及ぼす場合があります)

上場株式等の譲渡損失との通算(申告分離課税)

配当控除(総合課税)

配当金・分配金は、確定申告で総合課税を選択することにより、配当控除の利用が可能です。配当金に一定率を乗じた金額が所得税額や住民税額から控除されます。

申告分離課税
(上場株式等の譲渡損失との通算可)
総合課税
(配当控除の利用可)
平成25年まで 申告不要 税率:10.147% 累進課税
平成26年以降 申告不要 税率:20.315%

配当控除を行う場合

上場株式の配当金・株式投資信託の収益分配金について、総合課税を選択して確定申告すると配当控除の適用を受けて、源泉徴収された20.315%より税負担が小さくなることがあります。

用意するもの

税務署でもらうもの

申告書AまたはB(第一表・第二表)

参考

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