特定口座(源泉徴収あり・源泉徴収なし)や一般口座で損失が出た場合

ポイント

用意するもの

平成31年度税制改正等により、国税関係手続の簡素化が図られ、平成31年4月1日以降の所得税申告(確定申告書及び修正申告書)については、特定口座年間取引報告書の提出が添付不要となりました。
詳細は国税庁のホームページでご確認ください。

参考

このページでは個人口座の上場株式等の譲渡益課税についてご案内しています。法人口座はあてはまりません。本ページの作成にあたっては、各種の信頼できると思われる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保障するものではありません。また、随時見直し作業を行っていますが、ご案内の内容に関し、今後法令の改正等により変更等が加えられる場合があります。最新情報については、国税庁、金融庁、日本証券業協会等の当該関連情報をご確認ください。

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