外国ETF・ETF-JDRの税金
~ 外国税額控除を受けるためには ~

当社でお取扱いのETFの中には、国内上場でも外国投資信託や外国投資証券の変動率に一致した運用を目指す、外国ETFや、外国に上場するETFを信託財産として日本国内で発行されるETF-JDRというものがあります。この外国ETFやETF-JDRは、他の国内上場のETFと同じように日本円で取引ができますが、税金については他のETFとは異なり、少し注意が必要といえます。

外国ETF・ETF-JDRの税金

外国ETF・ETF-JDRと一般的な国内上場外国ETFと異なる点は課税方法でしょう。

外国ETF・ETF-JDRの種類によっては、日本での課税に加え、外国ETFやETF-JDRの本籍地の基準によって、配当益に税金がかかる場合があります(一般的に二重課税といいます)。

この二重課税については、確定申告で外国税額控除の手続きを行うことで、一定額控除することが可能です。ただし、お客さまの課税状況によっては控除できないこともありますので、ご了承ください。

なお、2020年(令和2年)1月1日から日本と外国での二重課税が生じないよう、外国ETF等を経由して支払った外国所得税は、分配金に係る源泉所得税の額から控除できることとする調整措置がとられることとなりました。
詳しくはこちらをご覧ください。

一般的な国内上場ETFと外国ETFの課税について

一般的な国内上場ETF

外国ETFの課税

外国税額控除を受けるためには

当社口座で外国ETFやETF-JDRを保有されているお客さまで、外国税額控除を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

配当金の受取方式が「登録配当金受領口座方式」か「配当金領収書受領方式」であること

上記のいずれの受取方式にしていただくと、外国株式の配当金受取方法が「ゆうちょ現金払い(配当金領収書で受領)」となります。

配当金の受取方式が「株式数比例配分方式」となっている場合には、外国税額控除を受けることができませんので、ご注意ください。また、当該ETF等を売却した後、配当金受取方式を変更された場合にも外国税額控除を受けることができません。

なお、上記はあくまで当社で当該ETF等を取引され、かつ、外国税額控除を受けられる予定の方の場合について言及しており、他社でも同様の対応とは限りませんので、ご注意ください。

【ご参考】当社で外国ETFを保有していた場合の上場株式配当等の支払計算書

【ご参考】当社で外国ETFを保有していた場合の上場株式配当等の支払計算書

その他、外国税額控除を行うにあたり必要な書類については、お客さまご自身でお近くの税務署までお問い合わせください。

配当受取方式を「株式数比例配分方式」以外に変更する際のご注意事項

以下のご注意事項をよくお読みになり、お客さまご自身でご判断ください。

配当受取方式を変更すると当社のみではなく他社の扱いも同様に変更されます。

「株式数比例配分方式」以外に配当受取方式を変更するとNISA(少額投資非課税制度)口座を開設しても配当金の非課税メリットを受けることができません

当社でNISA口座を開設されたお客さまで、配当受取方式を「株式比例配分方式」以外をご選択された場合には、配当金の受取が当社証券口座以外での受取となり、配当金を非課税とすることができませんので、ご注意ください。(当社でNISA口座がなく他社でNISA口座を開設している場合も同様となりますのでご注意ください)

ご注意事項