口座登録情報更新のお願い

当社では、 法令・諸規則などにもとづき、お客さま基本情報(顧客カード)※を最新のものに保ち、お客さまに適したお取引環境を提供させていただくよう努めております。

金融商品取引業者においては、投資家保護の観点から、お客さまの知識、経験、資産、投資目的等に応じた説明・勧誘・販売をさせていただく、いわゆる「適合性の原則」を遵守するため、お客さまにご登録いただいている「お客さま基本情報」について、最新の状態にしていただくようご協力をお願いしております。

つきましては、ご登録いただいております情報に変更があった際には、速やかに更新のお手続きをいただきますよう、よろしくお願いいたします。
また、当社より定期的に、全てのお客さま(または別途、与信口座(信用・先物・FX等の各種デリバティブ取引口座)をご開設のお客さま)へご登録内容の確認・更新のお手続きをお願いすることがございますので、変更がございます場合には、お早目のお手続きをいただけますよう重ねてご協力をお願いいたします。

Q&A

Questionなぜ、これら(ご住所・生年月日をはじめ、投資目的や資産の状況等)の情報を登録する必要があるのでしょうか?

Answer

日本証券業協会が投資家保護の観点から定めた規則において、証券会社はお客さま基本情報をまとめた「顧客カード」を最新のものに整備するように規定されております。「顧客カード」とは、ご住所や生年月日をはじめ、投資目的や資産の状況等、お客さまの最新の情報を把握するためのものです。お客さまの状況に合わせた商品のご案内やサービスのご提供をするために、お客さまに最新の情報を登録していただくようお願いしております。

  • 規則の詳細は、下記「関係法令」をご参照ください。

Questionこれら情報を登録する必要性は法的に定められているのでしょうか?

Answer

「顧客カード」登録の必要性そのものについて直接定めている法律はございませんが、金融商品取引法は投資家保護のため、お客さまの資産状況や投資目的などに応じて勧誘しなければならないとしています(「適合性の原則」)。この投資家保護という法律の要請を実現するためには、お客さまの情報を把握することが必要であることから(この関係についてはQ:「適合性の原則」とお客さま基本情報(顧客カード)の整備はどのような関係性があるのでしょうか。をご参照ください。)、お客さまにこれらの情報の登録をお願いしております。

  • 法令・諸規則の具体的な規定につきましては、下記「関係法令」をご参照ください。

Questionauカブコム証券は「勧誘」しないのだから、お客さま基本情報(顧客カード)の整備は関係ないのではないでしょうか?

Answer

確かに、当社は、対面営業のような積極的な「勧誘」はいたしておりませんが、ホームページやメール等でお客さまに商品をご案内しております。これらの様々な商品をご案内するにあたって、お客さま保護のために、「顧客カード」の整備をさせていただいております。また、当社が加入しております日本証券業協会の規則にもお客さま保護の観点から「顧客カード」の整備が定められております。

  • 規則の詳細は、下記「関係法令」をご参照ください。

Question「適合性の原則」とお客さま基本情報(顧客カード)の整備はどのような関係性があるのでしょうか。

Answer

「適合性の原則」とは、お客さまごとに(お客さまの属性にそった)対応をしなければならない、というものであり、具体的には、お客さまの知識、経験、資産、投資目的等に応じた説明・勧誘・販売をしなければならないというものです。そして、この「適合性の原則」を実現するには、証券会社がお客さまの知識、経験、資産、投資目的等のお客さま基本情報を得ている必要があります。このように、「顧客カード」の整備は「適合性の原則」を遵守するための前提となっており、証券会社が「顧客カード」にもとづきお客さまに対し適切な勧誘・販売をすることで投資家保護を図ることができます。

Questionなぜ、今になってこれら情報の登録が求められるようになったのでしょうか?

Answer

これまでにも、お客さま基本情報(顧客カード)の整備はすすめており(当社の勧誘方針「当社における投資勧誘」へ「顧客カード」を据え置き、お客さまの知識、経験及び財産の状況等を十分に把握したうえで商品をお勧めすることが規定されております。)、常に最新のお客さま情報を整備する必要があり、以下の理由からすべてのお客さまに最新情報の登録をお願いしております。

(1)WEB画面上で情報の確認・変更ができるようになり、お客さまにご自身の情報を提供していただくお手続きが簡便になったこと。
(2) 2007年9月30日から投資家保護の拡充を目的とする金融商品取引法が完全施行され、より実践的にお客さま保護を図る必要があると判断したこと。

Questionauカブコム証券ではこれらの情報をどのように使用しているのでしょうか?

Answer

例えば、信用取引や先物・オプション取引、FX取引など、一般的にリスクが高いとされる商品・サービスのお申込みの際に、お客さま保護のための審査材料の一つとして使用させていただきます。また、将来的には、お客さまの経験や知識、資産等に、より適した商品の開発や商品案内を行うことを目指しております。なお、お客さまにご登録いただいた情報につきましては、法令・諸規則にもとづきしっかりと管理して参りますので、ご安心ください。

関係法令

金融商品取引法第40条第1号では、「適合性の原則」について規定しています。この「適合性の原則」とは、投資家保護の観点から、証券会社を含む金融商品取引業者が、お客さまを勧誘するにあたり、お客さまの知識、ご経験、財産状況、投資目的(「投資目的」は金融商品取引法で追加されました)に応じた勧誘を求めるものであります。

また、(金融商品取引法施行に伴う改正後の)金融商品販売法第3条でも、投資家保護の観点から、証券会社を含む金融商品販売業者は、金融商品を販売する前に当該商品に関する重要事項について、お客さまの知識や投資目的等に照らして、理解していただける方法及び程度で説明しなければならないと規定されており、お客さまに対する勧誘のみならず販売に当たっても「適合性の原則」の遵守が求められております。

そして、「適合性の原則」を実現するためには、業者がお客さまの情報を得ている必要があり、この観点から、日本証券業協会の規則では、証券会社が、お客さまの最新情報を「顧客カード」に整備することが規定されております。

当社は、これらの規定を踏まえ、お客さまに最新情報のご登録をお願いしております。

金融商品取引法 第四十条 (適合性の原則等)

金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。

一 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って投資者の保護に欠けることとなっており、又は欠けることとなるおそれがあること。

金融商品販売法 第三条 (金融商品販売業者等の説明義務)

金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を業として行おうとするときは、当該金融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、次に掲げる事項(以下「重要事項」という。)について説明をしなければならない。

一~四 省略

2 前項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。

日本証券業協会 自主規制規則

協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則
第五条 (顧客カードの整備等)

協会員は、有価証券の売買その他の取引等を行う顧客について、次の各号に掲げる事項を記載した顧客カードを備え付けるものとする。

1、氏名又は名称 2、住所又は所在地及び連絡先 3、生年月日
4、職業 5、投資目的、6、資産の状況 7、投資経験の有無
8、取引の種類 9、顧客となった動機 10、その他各協会員において必要
と認める事項