金融機関(証券・銀行・生保・損保等)にて勤務されているお客さま

金融商品取引法等により、金融機関(証券・銀行・生保・損保等)業務に従事している場合は、投機的利益の追求を目的として有価証券の売買その他の取引等をすることを禁止します。
また、日本証券業協会の規則により、同協会に加入している金融商品取引業者(証券会社等)に勤務されていらっしゃる場合や登録金融機関(銀行・保険会社等)に勤務し、登録金融機関業務に従事されていらっしゃる場合は、株式信用取引及び先物・オプション取引等を行うことが禁止されております(日本証券業協会「協会員の従業員に関する規則」)。
金融先物取引業協会の規則により、同協会に加入している金融商品取引業者(FX業者等)や登録金融機関(銀行・保険会社等)に勤務し、金融先物取引業務に従事されているお客様は、勤務先が取り扱っている金融先物取引を行うことが禁止されております(金融先物取引業協会「金融先物取引業務に従事する従業員等の服務に関する規則」)。

お取引制限の対象商品

お取引制限となるお客さま

協会の正会員である証券会社にご勤務の場合

当社では、協会の正会員である証券会社に勤務しているお客さまは、原則お取引できません。
また、当社の証券口座を保有されているお客さまが証券会社に勤務された場合、口座閉鎖をお願いしますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

協会の特別会員である登録金融機関(銀行・生保・損保等)にご勤務の場合

当社では、協会の特別会員である登録金融機関(銀行・保険会社等)に勤務し、登録金融機関業務に従事されているお客さまは、上記の金融商品のお取引を制限します。

金融先物取引会社にご勤務の場合

当社では、金融先物取引業協会の会員である金融先物取引会社に勤務しているお客さまは、上記の金融商品のお取引を制限します。

その他金融関連機関にご勤務の場合

当社では、金融関連機関(金融商品取引所や金融公官庁等)に勤務しているお客さまは、上記の金融商品のお取引を制限します。

(平成24年5月)