取引所取引に係る約定取消ルールの概要

平成19年10月より、取引所取引において誤注文により大量の売買が成立し、長期にわたって当該売買に係る決済が行われなくなる可能性が極めて高く、それにより市場が混乱するおそれがあると認められるときは、当該取引所が「約定の取消」を発動する場合があります。

約定取消ルールの概要

取引所は、過誤のある注文により、売買が成立した場合において、その決済が極めて困難であり、当該取引所の市場が混乱するおそれがあると認めるときは、当該取引所が定めるところにより、当該取引所が定める売買を取消すことができるものとします。
取消された売買は、初めから成立しなかったものとみなします。また、取消された売買に係る顧客と取引参加者(金融商品取引業者等)との間の権利及び義務は、初めから発生しなかったものとみなします。
取引参加者(金融商品取引業者等)及び顧客は、売買の取消により損害を受けることがあっても、過誤のある注文を発注した取引参加者(金融商品取引業者等)に対して、その損害の賠償を請求できないものとします。ただし、過誤のある注文の発注に際して、取引参加者に故意又は重過失が認められる場合は、この限りではないものとします。
取引参加者(金融商品取引業者等)及び顧客は、売買の取消により損害を受けることがあっても、当該取引所に対して損害の賠償を請求できないものとします。ただし、当該取引所に故意又は重過失が認められる場合は、この限りではないものとします。

1.売買約定の取消

2.約定復活の条件

取引参加者(金融商品取引業者等)は、顧客の注文が取消されたときは、あらかじめ当該取引所の承認を受け、取消された売買と同じ値段により、過誤のある注文を発注した取引参加者(金融商品取引業者等)を相手方として、当該承認に係る売付け又は買付けを執行することができます。
以下のいずれにも該当する場合に承認されます。

復活する取引は、委託者ごとに以下の数量を上限とし、これを超える部分については、復活の対象となりません。

上限金額 2,000万円
当日の基準値段(板中心値段)×当該銘柄の売買単位

先物・オプション取引においては、誤発注に係る約定により円滑な決済の履行が極めて困難になる等、市場が著しく混乱すると当取引所が認める場合に、取引の取消が行われます。なお、取引の特性を鑑み、取消した取引の復活は認められません。

お客さまに該当の取引が発生した場合

約定取消(約定取消手続きのための売買停止を含む)が取引所より発動された場合には、会員ページ内に当該情報を掲載してお知らせいたします。
なお、約定取消に該当したお客さまについては、次のとおりです。