大量保有報告書について

上場会社の株券等について、新たに発行済株式総数の5%超を取得した場合、又、その後1%以上の増減等(保有割合以外の事項(商号や住所、担保契約等)の変更及び共同保有者における同様の変更の場合を含みます。)が生じた場合、当該保有者(投資家の皆様御自身)が、土日祝日を除き5日以内に大量保有報告書ないしは変更報告書を提出しなければ、金融商品取引法に違反することとなりますので、十分に御注意ください。

平成20年12月12日より施行された金融商品取引法改正法により、大量保有報告書制度において課徴金が課されることになりました。

課徴金の対象