NISA口座開設住民票取得代行サービス・キャンペーンの実施
~代行費用は『無料』、住民票取得もおまかせカンタンお手続き~

2015年1月30日 [キャンペーン]

カブドットコム証券株式会社は、2014年から開始した少額投資非課税制度(NISA)のサービスについて、NISA口座開設に必要な住民票取得代行業者の紹介および取得代行費用負担のキャンペーンを実施いたします。キャンペーン期間中に、NISA口座をお申込みの上、委任状を提出いただいたお客さまの住民票取得費用を当社が負担します。役所等の窓口営業時間に住民票を取りに行く時間がない、往復に電車やバスなど交通費がかかる等NISA口座開設を躊躇していたお客さまも、住民票取得代行サービスをご利用いただくことで時間やお金を節約することが可能です。
カブドットコム証券のNISAは、NISA株式買付取引手数料が無料になるだけではなく、特定/一般口座の現物株式売買手数料が最大5%の割引になる「NISA割」など広く株式投資もお得にご利用いただける内容となっております。今後も、カブドットコム証券はお客さまの資産形成制度として、広くNISAをご利用いただけるようサービスおよび商品の拡充を図ってまいります。

NISA口座開設住民票取得代行サービス・キャンペーン概要

対象期間 2015年2月2日(月)~2015年3月31日(火)(消印有効)
対象 当社でNISA口座開設をお申込みの上、委任状を提出いただいたお客さま
内容

NISA口座開設の際に必要となる「住民票の写し」または「住民票の除票の写し」(以下、住民票の写し等)の取得代行を行う「住民票取得代行業者」をご紹介し、当社が取得代行費用を負担します。

  • 当キャンペーンを利用した場合、NISA口座開設キャンペーン500円プレゼントの適用は受けられません。
  • 「委任状」への記入、捺印、返送をもって、住民票取得代行のお申込みとさせていただきます。
  • 住民票の取得代行は、株式会社A.I.グローバルが行います。
  • 一部地域におきましては、当該委任状をご提出いただいた場合でも、役所等により住民票の提出を拒まれる場合がございます。その際には、株式会社A.I.グローバルよりご連絡させていただきますので、ご自身で住民票をご用意ください。
  • 取得させていただいた住民票の返却には応じかねます、予めご容赦ください。
  • 「委任状」により収集した個人情報の利用は、条例の規定に基づき、代行申請手続きにおいてのみ利用し、目的外の利用は、一切いたしません。
  • 取得した住民票は、その他のお申込み(銀行代理業での本人確認資料等)でご利用いただくことはできません。
  • キャンペーンの内容は、予告なく変更又は中止となる場合がございますので予めご了承ください。

NISA割

当社におけるNISA口座の継続保有年数に応じて現物株式手数料を最大5%割引します。

  • 一般口座、特定口座、NISA口座など取引口座に関係なく適用されます。ただし、NISA口座の株式買付については買付手数料無料です。
  • 注文発注日における割引率が適用されます。
  • 割引率アップの適用は年次で更新されます。
  • 従来の女子割、シニア割引等との併用が可能です。

NISAいつでも何度でも買付手数料0円

NISA口座における国内株式(現物株式・ETF(ETN)・REIT)の買付手数料をすべて無料とします。

  • プチ株(単元未満株)取引は対象外です。
  • 売却時は所定の株式約定手数料およびお電話(オペレーター)注文の付加手数料がかかります。
  • 特定口座・一般口座でのお買付は対象外となります。

  • NISA口座開設には、カブドットコム証券の証券口座を開設いただく必要があります。
  • 同一の勘定設定期間において複数の金融機関等にNISA口座を開設することはできません。ただし、2015年からは同一期間中であってもNISA口座を開設する金融機関を変更することができます。すでにNISA口座内で買い付けをしている年分については、同年中の金融機関の変更はできません。また他の金融機関等にNISA口座内上場株式等を移管することはできません。
  • NISA口座の毎年の非課税投資枠は年間100万円です。NISA口座では一度売却するとその非課税投資枠の再利用はできず、また利用しなかった非課税投資枠は翌年の投資に繰り越せません。
  • 配当等はNISA口座を開設する金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。NISA口座で配当等の非課税メリットを享受するためには、NISA口座を開設する金融機関等経由で交付(株式数比例配分方式)する必要があります。
  • NISA口座における配当および譲渡所得は課税所得として見なされず非課税となりますが、同様に損失も税務上ないものとみなされます。
    このため、NISA口座の損失を一般口座・特定口座の所得との損益通算はできません(ただし、株式数比例配分方式を選択せず課税となった配当金は、特定口座・一般口座の所得との損益通算は可能です)。
  • 投資信託において支払われる分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は非課税であり、NISA制度のメリットは享受できません。

平成27年1月30日現在の情報に基づき記載しておりますが、情報の正確性・完全性について保証するものではありません。また、法令・制度等の内容は変更または廃止される可能性があります。

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