くりっく365 商品概要

くりっく365は、元本や利益(スワップポイントを含む)を保証するものではありません。外国為替相場や各国通貨の金利の変動等により、元本を割り込むおそれがあります。外国為替証拠金取引は、お客さまが行う取引の金額が、その取引についてお客さまが預託しなければならない証拠金の額に比べて大きい額となっているため、損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損)おそれがあります。お取引に際しては、契約締結前交付書面をよくお読みいただく他、本ページ記載の内容、取引ルール、お取扱い商品の重要事項の説明等をご覧ください。

くりっく365商品概要

取扱通貨 (14通貨25ペア)
米ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、豪ドル/円、スイスフラン/円、カナダドル/円、ニュージーランドドル/円、トルコリラ/円、南アフリカランド/円、ノルウェークローネ/円、香港ドル/円、スウェーデンクローナ/円、メキシコペソ/円、ポーランドズロチ/円、ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドル、英ポンド/スイスフラン、米ドル/スイスフラン、米ドル/カナダドル、豪ドル/米ドル、ユーロ/スイスフラン、ユーロ/英ポンド、ニュージーランドドル/米ドル、ユーロ/豪ドル、英ポンド/豪ドル
建玉上限 1通貨ペア毎に5,000枚
注文1回あたり上限 ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、豪ドル/円、スイスフラン/円、カナダドル/円、ニュージーランドドル/円、ユーロ/米ドル…500枚
上記以外の通貨ペア…300枚
取引手数料 無料(0円)
必要証拠金 東京金融取引所が定める証拠金基準額を現金で差し入れていただきます。毎週、週初に東京金融取引所より公表されます。東京金融取引所ホームページでご確認いただけます。
  • 個人口座:東京金融取引所が定めるレバレッジ25倍上限付HV方式(レバレッジ25倍に相当する金額と、その時々の相場変動を踏まえ、ヒストリカル・ボラティリティ(HV)に基づいて算出した金額のうち、いずれか大きい方の金額を証拠金基準額とする方式)による証拠金基準額(レバレッジの上限は25倍)。
  • 法人口座:東京金融取引所が定めるHV方式(その時々の相場変動を踏まえ、ヒストリカル・ボラティリティ(HV)に基づいて算出した金額を証拠金基準額とする方式)による証拠金基準額。この証拠金基準額は、過去の為替の価格変動に応じて変動しますので、レバレッジは一定ではなく明記することができません。
  • 以下に該当する法人口座については、個人口座に対する証拠金規制が適用されております。個人口座に対する証拠金規制から法人口座に対する証拠金規制への変更をご希望の場合には、お客さまサポートセンターへお問い合わせくださいますようお願いいたします。
    • 2012年4月20日以前にくりっく365取引口座開設済みの法人口座
    • 2012年4月21日以降、2017年2月24日までにくりっく365取引口座開設済みだが開設手続き時点で「証拠金規制の解除」の申込(任意)を行わなかった法人口座
ロスカット基準 必要証拠金維持率75%未満
ロスカットの判定は数秒間隔で、全建玉を強制決済
追証判定 必要証拠金維持率100%未満で追証となります。毎営業日取引時間終了後に判定、差し入れ期限は同日15:00です。追加証拠金を差し入れるとリアルタイムに解消します。全建玉の決済による解消の場合は、リアルタイムではなく、翌営業日から新規の取引が可能になります。期限までに解消しない場合は、全建玉が強制決済になります(その場合も、翌営業日から新規の取引が可能になります)。
両建てについて 同一通貨ペアの両建て可能。
両建て時の証拠金は、売建玉又は買建玉の多い方の数量を採用するマックス(MAX)方式で求める。
  • 両建て取引は経済合理性に欠くおそれがあり、費用も二重にかかることをご理解のうえで、お取引ください。
取引時間 通貨ペア、時期、曜日により異なります。詳しくは、お取引時間をご覧ください。
注文期日 当日、週末、取消するまで
注文の種類 成行、指値、逆指値、ストップリミット、ストリーミング、OCO、IFD
スワップポイント 2ヶ国通貨間の金利差を為替レートのポイントで表したものです。「高金利通貨買い・低金利通貨売り」の場合はポイントの受取りとなり、逆に「高金利通貨売り・低金利通貨買い」の場合はポイントをお支払いいただきます。
取引チャネル パソコンweb、スマートフォン
投資情報
無料
チャート
  • シンプルチャート(パソコンweb)
    最大4通貨ペアを同時表示。
    足種:TICK、1・5・10・15・30分足、1時間足、日足、週足、月足
    テクニカル:移動平均、エンベロープ、ボリンジャーバンド、パラボリック、P&F、一目均衡表、RSI、ストキャスティクス、MACD、RCI、出来高
ニュース
株式会社DZHフィナンシャルリサーチ
取引規定等の交付 取引規定等やお客さま向けの取引報告書関連の交付はすべて電子交付となります。

豊富な注文種類

注文の種類は次の通りです。

単一注文

注文種類 執行条件
成行注文 価格を指定せず、取引対象通貨ペアと取引数量のみを指定して売買する注文方法です。直ちに約定しない場合は、当該注文が有効注文として取引所に残り、約定可能な気配値が配信された際に約定いたします。
指値注文 あらかじめ価格を指定し、指定価格またはそれよりも有利な価格になった時点で約定させる注文方法です。
逆指値注文 あらかじめ逆指値価格を指定し、為替レートが指定した価格以上に上昇した時に買いの成行注文、逆指値価格以下に下落した時に売りの成行注文が行われる予約注文です。逆指値価格は注文発注時の価格より不利な価格を指定する必要があります。
ストップリミット注文 あらかじめストップ価格と指値価格(リミット価格)を指定し、為替レートが指定したストップ価格以上に上昇した時にリミット価格での買いの指値注文、ストップ価格以下に下落した時にリミット価格での売りの指値注文が行われる予約注文です。ストップ価格は注文発注時の価格より不利な価格を指定する必要があります。
なお、無期限(GTC)のストップリミット注文においてストップ価格以上(以下)となり、発注された指値注文が約定しない場合、週末に当該指値注文は失効となります。その場合は、翌週の取引において再度同条件のストップリミット注文が発注されます。
ストリーミング注文 リアルタイムに提示されている「買い気配」値および「売り気配」値を同時に表示し、「買い気配」値または「売り気配」値をクリックすることでその時点で提示されている価格を指定して発注する注文方法です。
ストリーミング注文で発注した場合、お客様のご注文を取引所が受注した時の配信価格が注文価格と一致、もしくはお客様の注文価格より有利となる場合、当ご注文を取引所が受注した際の価格で約定が成立します。
注文価格より不利に動いた場合、または約定可能数量を上回ったご注文は直ちに失効いたします。
FIFO注文 「新規/決済」の別を自動的に判別する注文方法です。
注文を出した際に、その注文と反対側の建玉がある場合は決済注文となり、反対側の建玉がない場合は新規注文となります。対象建玉を指定せずに発注することから、原則古い建玉から順に決済を行います。
(例)
FIFO注文(例)
  1. 新規でUSD/JPYを1枚買い注文を発注し、Aポジションができます。
  2. 新規でUSD/JPYを1枚買い注文を発注し、Bポジションができます。
  3. 新規でUSD/JPYを1枚売り注文を発注し、Cポジションができます。この時点で両建てとなります。
  4. FIFOでUSD/JPYを1枚売り注文を発注し、先にできたAポジション(1枚)が決済されます。
  5. FIFOでUSD/JPYを2枚売り注文を発注し、Bポジション(1枚)が決済され、残りの1枚が新規にDポジションとなります。
一括建玉決済注文 すべての保有建玉を一括で決済成行注文を発注する注文です。両建建玉が存在する場合は、両建て分の建玉整理を実施し、残りの建玉に対し決済成行注文を発注します。

複合注文

注文種類 執行条件
OCO注文 指値注文と逆指値注文を同時にセットする注文方法です。
2つの注文のうち、どちらか一方が約定すると、もう一方の注文は自動的にキャンセルとなります。
IFD注文 新規注文(IF注文)と決済注文を同時発注し、新規注文が成立した場合、決済注文(Done注文)が有効になる注文方法です。
新規注文は、成行・指値・逆指値、決済注文は指値・逆指値のいずれかの注文方法で発注できます。
IFD-OCO注文 IFD注文とOCO注文を組合せ、同時発注する注文方法です。
新規注文(IF注文)が約定した時点で、次に決済注文(Done注文)としてOCO注文が発注される仕組みになっています。新規注文は成行・指値・ストップのいずれかで発注し、決済注文はOCO注文を発注します。

建玉整理

注文種類 執行条件
建玉整理 同一の通貨ペア、異なる売買区分の建玉を相殺する決済方法です。

訂正・取消が可能な項目

注文の種類 訂正可能項目 取消可否
価格 数量 調整価格
指値 ×
成行 × ※1 × ※1
逆指値 ×
ストップリミット ※2 ×
  • ※1訂正:取引所に発注していない時間(取引時間外)のみ訂正可能です。
    取消:反対側の気配が存在せず即約定しない場合に取消可能です。
  • ※2気配がストップ価格に到達した後はストップ価格の訂正は出来ません。

お取扱商品の重要事項の説明

金融サービスの提供に関する法律において、金融商品販売業者等は「有価証券等の金融商品の販売等が行われるまでの間に、顧客に対し、価格変動リスク、信用リスク、権利行使・契約解除の期間の制限(以下、「重要事項」という。)について説明しなければならない。(同法第3条第1項)」旨が規定されていることにより、当社は、お取扱商品について説明すべき「重要事項」を下記の通りまとめました。

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