一般NISA よくあるご質問
NISA(ニーサ)のメリットってなに?
NISA口座で運用できる120万円(1年間の最大新規投資額、2015年までは100万円)から得られる収益を5年間非課税にすることができます。非課税期間は5年間なので、毎年120万円ずつ投資を始めれば、最大600万円を非課税で運用することができます。
- ※元本払戻金(特別分配金)は、「投資した元本の一部払い戻し」に当たるため、そもそも課税の対象ではなく、NISA口座の非課税のメリットはありません。
NISA口座の非課税イメージ
- ※上場株式等譲渡所得・配当所得の税率20.315%(所得税:15.315%、住民税:5%)を想定。
- ※上場株式の配当金や、ETF、REITの分配金は非課税となりますが、証券会社で配当金や分配金を受領する「株式数比例配分方式」を選択していただく必要があり、所定の手続きが必要となります。
NISA(ニーサ)ってなに?
少額投資非課税制度の愛称です。NISAの「N」は日本(NIPPON)の頭文字で、「ISA(アイサ)」はIndividual Savings Accountの略です。英国ではISA口座が約1,400万口座あり、約23兆円(1,912億ポンド)の個人資産が運用されており、個人の資産形成の手段として浸透しています。NISAは、英国のISA(個人貯蓄口座)を参考にした「少額投資非課税制度」のため、「日本版ISA」と言われていました。現在は親しみやすい愛称として、NISA(ニーサ)が正式な愛称として利用されています。
だれでも、いつでもNISA(ニーサ)口座が作れる?
満20歳以上(口座を開設する年の1月1日で)の居住者なら誰でもNISA口座が作れます。
ただし、1人1口座だけ。複数の金融機関でNISA口座を作って非課税投資を行うことはできません。2014年の口座開設時に住民票の写しを提出すれば、4年間の2017年まで有効です。2018年から2023年までの第2勘定設定期間も引き続きNISAをご利用をご希望の場合、お手続き方法はお客さまによって異なります。
- 1.2017年10月1日時点で、NISA口座をお持ちで、マイナンバー(個人番号)を告知しているお客さま
2018年以降のNISA枠も自動的に設定がされるため、継続にあたりお手続きの必要がございません。 - 2.2017年10月1日時点で、NISA口座をお持ちで、マイナンバー(個人番号)を告知していないお客さま
2018年以降もNISAでお取引をご希望の場合、別途書面でお手続きが必要です。 - 3.2017年10月1日時点で、NISA口座をお持ちでないお客さま
NISA口座開設のお手続きが必要となります。
- ※具体的なお手続き方法につきましては後日ホームページ上にてご案内予定となっております。
NISA口座の開設手続きにつきましては以下をご参照ください。
NISA口座は、複数の金融機関(証券会社や銀行、郵便局など)で、開設することはできますか?
できません。
NISA口座は、一人につき1つの金融機関でしか申込・開設できません。auカブコム証券でNISA口座を開設された場合には、他の証券会社や銀行、郵便局などでは口座を開設することはできません。重複してお申込みがないようご注意ください。ただし、2015年からは同一期間中であってもNISA口座を開設する金融機関を変更することができます。すでにNISA口座内で買い付けをしている年分については、同年中の金融機関の変更はできません。
非課税対象の投資商品は?
上場株式(株式・REIT・ETF/ETN)や株式投資信託の配当所得・譲渡所得です。預金、債券、公社債投資信託は非課税対象外です。
○ 非課税 | × 課税 |
---|---|
上場株式 上場REIT ETF/ETN 公募株式投資信託 |
非上場株式 預貯金・債券 公社債投資信託 MMF・MRF 先物取引 FX(外国為替証拠金取引) |
上場株式の配当金について非課税の適用を受けるためには、配当金受領方法を「株式数比例配分方式(証券口座で配当金を受け取る方法)」にする必要があります。配当金領収証や登録配当金受領口座方式(指定する銀行口座で受け取る方法)では非課税の適用が受けられません。株式数比例配分方式を選択されましても、信託銀行に特別口座が開設されていると、株式数比例配分方式の設定が完了しませんのでご注意ください。
配当金の受取方法は、「証券保管振替機構」でデータを管理しています。複数の証券会社に口座をお持ちのお客様が、そのうち1社で配当金の受取方法を変更しますと全ての証券口座に保有されている株式に適用されますため、ご注意ください。
- ※株式数比例配分方式を選択せず課税となった配当金は、特定口座・一般口座の所得と損益通算できます。
いくら投資できる?
毎年の投資枠は120万円(2015年までは100万円)で、その年のみ有効です。前年に50万円の非課税投資枠を余したら、今年は170万円(120万円+前年50万円)使えるということはありません。利用回数の制限はなく、120万円分を一括で使っても、毎月数万円ずつ使って投資することもできます。
途中売却は、非課税期間中いつでも行うことができます。ただし、売却を行っても、一度利用した120万円の投資枠が元に戻ることはありません。
そもそも、どうしてNISA(ニーサ)制度ができたの?
株式などの譲渡所得・配当所得は本来20%課税でしたが、景気対策・株価対策のため2013年末まで証券優遇税制が適用され10%と半分でした。証券優遇税制が終了し、2014年からは本来の20%と税率がアップしました。実質的な増税の代替措置の1つとして、英国のISA制度を参考に家計の自助努力に基づく資産形成を支援・促進を図るため、NISAが考え出されました。
このため、NISA口座は年120万円(2015年までは100万円)と投資金額に上限はあるものの、一定の期間内の所得については非課税となるため、中長期の資産形成に向いた制度と言えます。
- ※別に2013年より復興特別所得税がかかります。
NISA(ニーサ)口座の注意点は?
NISA口座は年間投資額が120万円(2015年までは100万円)と決まっています。たとえば、120万円分の株式投資信託を購入後、分配金を再投資することはできません。
NISA口座から得た収益は非課税となります、つまり課税所得がなかったものと見なされます。同時にNISA口座は損失もなかったものされてしまいます。このため、課税口座のように損失の繰越などは行えません。また、NISA口座と一般/特定口座との間で損益通算をすることもできません。
証券口座間の損益通算の例
非課税期間(5年間)が終わったらどうなるの?(NISAロールオーバ―について)
NISA口座の非課税期間は5年間です。このため、非課税期間後の投資戦略が複数考えられます。
2014年に投資した株式などがあった場合、
選択肢 (1)
2018年末までにタイミングをみて利益確定。非課税期間内であり、譲渡所得が非課税です。
選択肢 (2)
投資を継続する。2014年NISA口座で保有している株式や投資信託などは2019年の新しいNISA口座に引き継ぐことができます。たとえば、2014年NISA口座で運用した資産が150万円に増加した場合、その全額を2019年NISA口座に引き継ぐことができます。 NISA口座で継続せず、一般/特定口座に引き出すことも可能です。一般/特定口座に移す場合、NISA口座で実際に購入した買値は引き継がず、取得価格は移管時の時価となり、取得日は移管日となります。また、2019年NISA口座に120万円以上移管した場合、2019年の非課税投資可能金額120万円は使い切ってしまい、2019年NISA口座の新しい投資はできないので注意してください。
非課税期間(5年間)終了(NISAロールオーバ―)につきましては以下をご参照ください。
NISA(ニーサ)口座ではどんな投資がオススメ?
NISA口座の活用方法はお客様の年齢、投資経験、投資目的などによって異なります。株式やインデックス投信で儲けを狙い、譲渡所得の非課税メリットを生かすのも1つの戦略ですし、毎月分配型ファンドや高配当株で配当所得の非課税メリットを生かすのも一考です。
NISA(少額投資非課税制度)口座での取引は確定申告をする必要はありますか?
確定申告の必要はありません。NISA口座の収益は、申告不要で非課税となります。また、NISA口座は他の課税口座と損益通算することはできません。
「NISA・つみたてNISA」および「ジュニアNISA」に関するご注意事項
- [共通事項]
- ※NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA(以下NISA制度)口座の開設にはauカブコム証券の証券口座を開設いただく必要があります。
- ※NISA制度は、すべての金融機関を通じて、同一年において1人1口座に限り開設することができます。(金融機関を変更した場合を除きます。)
- ※NISAとつみたてNISAは選択制であることから、同一年に両方の適用を受けることはできません。NISAとつみたてNISAの変更は、原則として暦年単位となります。
- ※NISA制度における口座では一度売却するとその非課税投資枠の再利用はできません、また、利用しなかった非課税投資枠は翌年以降に繰り越せません。
- ※国内上場株式等の配当等は、NISA口座を開設した金融機関等経由で受け取らないものは非課税となりません。配当等の非課税メリットを享受するためには、配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」にする必要があります。
- ※配当金の受取方法は、「証券保管振替機構」でデータを管理しています。複数の証券会社に口座をお持ちのお客さまが、そのうち1社で配当金の受取方法を変更しますと全ての証券口座に保有されている株式に適用されますため、ご注意ください。
- ※NISA制度の損益は税務上ないものとされ、他の口座で保有する上場株式等の配当金、売買損益等と損益通算することができません。(ただし、株式数比例配分方式を選択せず課税となった配当金は、特定口座・一般口座の所得と損益通算可能です)
- ※投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であるため、NISA制度の非課税メリットを享受できません。また、投資信託の分配金の再投資分は、その年の非課税投資枠を利用します。
- ※投資信託の分配金の再投資により、NISA制度における口座での投資額が非課税投資枠の上限を超える場合、再投資される分配金の全額を課税口座(ジュニアNISAの場合は課税ジュニアNISA口座)で再投資します。
- ※NISA制度以外の口座で保有されている上場株式等をNISA制度における口座に移管することはできません。
- ※NISA制度における口座で保有されている上場株式等を、他の金融機関のNISA制度口座に移管することはできません。
- ※NISA制度における口座は、auカブコム証券の証券口座を解約された場合、非居住者となった場合、または口座名義人が死亡した場合は廃止となります。その場合は死亡日または出国日が口座廃止日となります。過去にNISA制度における口座にて保有の上場株式等に配当金や売却益等が発生していた場合は、遡及して課税されることになります。
- ※複数の金融機関等でNISA制度を申し込んだ場合、希望する金融機関等でNISA口座が開設できない可能性や、口座開設が大幅に遅れる可能性があります。
- ※NISA制度における口座の取引手数料は以下のとおりです。なお、口座開設料(維持手数料)は無料です。
- <国内株式(プチ株®除く)> 売買手数料:無料
- <投資信託(プレミアム積立®含む)> 各銘柄によって手数料は異なります。各銘柄のページ等にてご確認ください。
- <プチ株®(プレミアム積立®含む)> プチ株®およびプレミアム積立®の取引手数料
- ※NISA制度における口座の取引チャネルは、インターネット(PC)、スマートフォン(スマートフォンアプリ)、お客さまサポートセンター(オペレーター)のみとなっております。なお、積立プランの設定はお客さまサポートセンター(オペレーター)ではお受けできません。
- [NISAに関する留意事項]
- ※NISA口座の非課税投資枠は年間120万円(2014年~2015年は年間100万円)です。
- ※年間の投資額が非課税投資枠を超えた場合は、超えた注文すべてが課税対象となります。
- [つみたてNISAに関する留意事項]
- ※つみたてNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間40万円までです。
- ※年間の投資額が非課税投資枠を超えた場合は、超えた注文すべてが取消となります。
- ※20年の非課税期間経過後、翌年の非課税投資枠に保有商品を移管すること(ロールオーバー)はできません。
- ※つみたてNISAでのお取引は積立契約(累積投資契約)に基づき定期かつ継続的な方法で買付が行われます。
- ※つみたてNISAにかかる積立契約により買付けいただいた投資信託の運用管理費用(信託報酬)等の内容については、原則年1回お客さまへ通知いたします。
- ※つみたてNISAに累積投資勘定を設けた日から10年経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日(以下基準経過日)ごとに、つみたてNISAを開設いただいたお客さまのお名前・ご住所について確認させていただきます。なお、基準経過日から1年以内に確認ができない場合、つみたてNISAへの上場株式等の受入ができなくなる場合があります。
- [ジュニアNISAに関する留意事項]
- ※ジュニアNISA口座で購入できる金額(非課税投資枠)は年間80万円までです。
- ※年間の投資額が非課税投資枠を超えた場合は、超えた注文すべてが取消となります。
- ※ジュニアNISA口座では、お預りする資金や上場株式等は口座名義人である未成年者が、その年の3 月31 日において18 歳である年の前年12 月31 日までは原則として払出すことができません 。払出しを実施した場合、過去の配当金や売却益等について遡及して課税されることになり、非課税のメリットを享受できません。
- ※ジュニアNISA口座の運用管理者は、当社の未成年証券口座に登録いただいた親権者等に限定させていただいております(ジュニアNISA口座内の資産の払出しについても同様です)。また、口座開設者本人が20歳になった場合、口座開設者本人による運用の指図となります。
- ※ジュニアNISAを目的にした資金贈与、払出し資金の口座開設者以外の費消等においては別途贈与税等の課税対象となる場合があります。
- ※ジュニアNISAにて運用される資金は、口座開設者本人に帰属する資金に限定されます。
- ※ ジュニアNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間80万円までです。また、一度売却するとその非課税投資枠の再利用はできません。
- ※ジュニアNISA口座保有商品を売却した資金を利用して、課税ジュニアNISA口座で運用することはできません。
- ※投資可能期間(2023年)以降、ジュニアNISA口座保有商品を売却した資金は、払出制限解除までお預り金として管理されます。
口座開設・管理料は無料!
auカブコム証券の口座をお持ちでない方
auカブコム証券の口座をお持ちの方
- ※スピード開設では、税務署での審査・開設処理を待たずに、当社の手続きが完了した後、NISAでのお取引が開始できます。通常開設では、税務署の審査後【通常1~2週間程度】に開設いたします。
NISA よくあるご質問
NISA(ニーサ)のメリットってなに?
NISA口座で運用できる120万円(1年間の最大新規投資額、2015年までは100万円)から得られる収益を5年間非課税にすることができます。非課税期間は5年間なので、毎年120万円ずつ投資を始めれば、最大600万円を非課税で運用することができます。
- ※元本払戻金(特別分配金)は、「投資した元本の一部払い戻し」に当たるため、そもそも課税の対象ではなく、NISA口座の非課税のメリットはありません。
NISA口座の非課税イメージ
- ※上場株式等譲渡所得・配当所得の税率20.315%(所得税:15.315%、住民税:5%)を想定。
- ※上場株式の配当金や、ETF、REITの分配金は非課税となりますが、証券会社で配当金や分配金を受領する「株式数比例配分方式」を選択していただく必要があり、所定の手続きが必要となります。
NISA(ニーサ)ってなに?
少額投資非課税制度の愛称です。NISAの「N」は日本(NIPPON)の頭文字で、「ISA(アイサ)」はIndividual Savings Accountの略です。英国ではISA口座が約1,400万口座あり、約23兆円(1,912億ポンド)の個人資産が運用されており、個人の資産形成の手段として浸透しています。NISAは、英国のISA(個人貯蓄口座)を参考にした「少額投資非課税制度」のため、「日本版ISA」と言われていました。現在は親しみやすい愛称として、NISA(ニーサ)が正式な愛称として利用されています。
だれでも、いつでもNISA(ニーサ)口座が作れる?
満20歳以上(口座を開設する年の1月1日で)の居住者なら誰でもNISA口座が作れます。
ただし、1人1口座だけ。複数の金融機関でNISA口座を作って非課税投資を行うことはできません。2014年の口座開設時に住民票の写しを提出すれば、4年間の2017年まで有効です。2018年から2023年までの第2勘定設定期間も引き続きNISAをご利用をご希望の場合、お手続き方法はお客さまによって異なります。
- 1.2017年10月1日時点で、NISA口座をお持ちで、マイナンバー(個人番号)を告知しているお客さま
2018年以降のNISA枠も自動的に設定がされるため、継続にあたりお手続きの必要がございません。 - 2.2017年10月1日時点で、NISA口座をお持ちで、マイナンバー(個人番号)を告知していないお客さま
2018年以降もNISAでお取引をご希望の場合、別途書面でお手続きが必要です。 - 3.2017年10月1日時点で、NISA口座をお持ちでないお客さま
NISA口座開設のお手続きが必要となります。
- ※具体的なお手続き方法につきましては後日ホームページ上にてご案内予定となっております。
NISA口座は、複数の金融機関(証券会社や銀行、郵便局など)で、開設することはできますか?
できません。
NISA口座は、一人につき1つの金融機関でしか申込・開設できません。auカブコム証券でNISA口座を開設された場合には、他の証券会社や銀行、郵便局などでは口座を開設することはできません。重複してお申込みがないようご注意ください。ただし、2015年からは同一期間中であってもNISA口座を開設する金融機関を変更することができます。すでにNISA口座内で買い付けをしている年分については、同年中の金融機関の変更はできません。
非課税対象の投資商品は?
上場株式(株式・REIT・ETF/ETN)や株式投資信託の配当所得・譲渡所得です。預金、債券、公社債投資信託は非課税対象外です。
○ 非課税 | × 課税 |
---|---|
上場株式 上場REIT ETF/ETN 公募株式投資信託 |
非上場株式 預貯金・債券 公社債投資信託 MMF・MRF 先物取引 FX(外国為替証拠金取引) |
上場株式の配当金について非課税の適用を受けるためには、配当金受領方法を「株式数比例配分方式(証券口座で配当金を受け取る方法)」にする必要があります。配当金領収証や登録配当金受領口座方式(指定する銀行口座で受け取る方法)では非課税の適用が受けられません。株式数比例配分方式を選択されましても、信託銀行に特別口座が開設されていると、株式数比例配分方式の設定が完了しませんのでご注意ください。
配当金の受取方法は、「証券保管振替機構」でデータを管理しています。複数の証券会社に口座をお持ちのお客様が、そのうち1社で配当金の受取方法を変更しますと全ての証券口座に保有されている株式に適用されますため、ご注意ください。
- ※株式数比例配分方式を選択せず課税となった配当金は、特定口座・一般口座の所得と損益通算できます。
いくら投資できる?
毎年の投資枠は120万円(2015年までは100万円)で、その年のみ有効です。前年に50万円の非課税投資枠を余したら、今年は170万円(120万円+前年50万円)使えるということはありません。利用回数の制限はなく、120万円分を一括で使っても、毎月数万円ずつ使って投資することもできます。
途中売却は、非課税期間中いつでも行うことができます。ただし、売却を行っても、一度利用した120万円の投資枠が元に戻ることはありません。
そもそも、どうしてNISA(ニーサ)制度ができたの?
株式などの譲渡所得・配当所得は本来20%課税でしたが、景気対策・株価対策のため2013年末まで証券優遇税制が適用され10%と半分でした。証券優遇税制が終了し、2014年からは本来の20%と税率がアップしました。実質的な増税の代替措置の1つとして、英国のISA制度を参考に家計の自助努力に基づく資産形成を支援・促進を図るため、NISAが考え出されました。
このため、NISA口座は年120万円(2015年までは100万円)と投資金額に上限はあるものの、一定の期間内の所得については非課税となるため、中長期の資産形成に向いた制度と言えます。
- ※別に2013年より復興特別所得税がかかります。
NISA(ニーサ)口座の注意点は?
NISA口座は年間投資額が120万円(2015年までは100万円)と決まっています。たとえば、120万円分の株式投資信託を購入後、分配金を再投資することはできません。
NISA口座から得た収益は非課税となります、つまり課税所得がなかったものと見なされます。同時にNISA口座は損失もなかったものされてしまいます。このため、課税口座のように損失の繰越などは行えません。また、NISA口座と一般/特定口座との間で損益通算をすることもできません。
証券口座間の損益通算の例
非課税期間(5年間)が終わったらどうなるの?(NISAロールオーバーについて)
NISA口座の非課税期間は5年間です。このため、非課税期間後の投資戦略が複数考えられます。
2014年に投資した株式などがあった場合、
選択肢 (1)
2018年末までにタイミングをみて利益確定。非課税期間内であり、譲渡所得が非課税です。
選択肢 (2)
投資を継続する。2014年NISA口座で保有している株式や投資信託などは2019年の新しいNISA口座に引き継ぐことができます(NISAロールオーバ―)。たとえば、2014年NISA口座で運用した資産が150万円に増加した場合、その全額を2019年NISA口座に引き継ぐことができます。NISA口座で継続せず、一般/特定口座に引き出すことも可能です。一般/特定口座に移す場合、NISA口座で実際に購入した買値は引き継がず、取得価格は移管時の時価となり、取得日は移管日となります。また、2019年NISA口座に120万円以上移管した場合、2019年の非課税投資可能金額120万円は使い切ってしまい、2019年NISA口座の新しい投資はできないので注意してください。
非課税期間(5年間)終了(NISAロールオーバー)つきましては以下をご参照ください。
NISA(ニーサ)口座ではどんな投資がオススメ?
NISA口座の活用方法はお客様の年齢、投資経験、投資目的などによって異なります。株式やインデックス投信で儲けを狙い、譲渡所得の非課税メリットを生かすのも1つの戦略ですし、毎月分配型ファンドや高配当株で配当所得の非課税メリットを生かすのも一考です。
NISA(少額投資非課税制度)口座での取引は確定申告をする必要はありますか?
確定申告の必要はありません。NISA口座の収益は、申告不要で非課税となります。また、NISA口座は他の課税口座と損益通算することはできません。
「NISA・つみたてNISA」および「ジュニアNISA」に関するご注意事項
- [共通事項]
- ※NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA(以下NISA制度)口座の開設にはauカブコム証券の証券口座を開設いただく必要があります。
- ※NISA制度は、すべての金融機関を通じて、同一年において1人1口座に限り開設することができます。(金融機関を変更した場合を除きます。)
- ※NISAとつみたてNISAは選択制であることから、同一年に両方の適用を受けることはできません。NISAとつみたてNISAの変更は、原則として暦年単位となります。
- ※NISA制度における口座では一度売却するとその非課税投資枠の再利用はできません、また、利用しなかった非課税投資枠は翌年以降に繰り越せません。
- ※国内上場株式等の配当等は、NISA口座を開設した金融機関等経由で受け取らないものは非課税となりません。配当等の非課税メリットを享受するためには、配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」にする必要があります。
- ※配当金の受取方法は、「証券保管振替機構」でデータを管理しています。複数の証券会社に口座をお持ちのお客さまが、そのうち1社で配当金の受取方法を変更しますと全ての証券口座に保有されている株式に適用されますため、ご注意ください。
- ※NISA制度の損益は税務上ないものとされ、他の口座で保有する上場株式等の配当金、売買損益等と損益通算することができません。(ただし、株式数比例配分方式を選択せず課税となった配当金は、特定口座・一般口座の所得と損益通算可能です)
- ※投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であるため、NISA制度の非課税メリットを享受できません。また、投資信託の分配金の再投資分は、その年の非課税投資枠を利用します。
- ※投資信託の分配金の再投資により、NISA制度における口座での投資額が非課税投資枠の上限を超える場合、再投資される分配金の全額を課税口座(ジュニアNISAの場合は課税ジュニアNISA口座)で再投資します。
- ※NISA制度以外の口座で保有されている上場株式等をNISA制度における口座に移管することはできません。
- ※NISA制度における口座で保有されている上場株式等を、他の金融機関のNISA制度口座に移管することはできません。
- ※NISA制度における口座は、auカブコム証券の証券口座を解約された場合、非居住者となった場合、または口座名義人が死亡した場合は廃止となります。その場合は死亡日または出国日が口座廃止日となります。過去にNISA制度における口座にて保有の上場株式等に配当金や売却益等が発生していた場合は、遡及して課税されることになります。
- ※複数の金融機関等でNISA制度を申し込んだ場合、希望する金融機関等でNISA口座が開設できない可能性や、口座開設が大幅に遅れる可能性があります。
- ※NISA制度における口座の取引手数料は以下のとおりです。なお、口座開設料(維持手数料)は無料です。
- <国内株式(プチ株®除く)> 売買手数料:無料
- <投資信託(プレミアム積立®含む)> 各銘柄によって手数料は異なります。各銘柄のページ等にてご確認ください。
- <プチ株®(プレミアム積立®含む)> プチ株®およびプレミアム積立®の取引手数料
- ※NISA制度における口座の取引チャネルは、インターネット(PC)、スマートフォン(スマートフォンアプリ)、お客さまサポートセンター(オペレーター)のみとなっております。なお、積立プランの設定はお客さまサポートセンター(オペレーター)ではお受けできません。
- [NISAに関する留意事項]
- ※NISA口座の非課税投資枠は年間120万円(2014年~2015年は年間100万円)です。
- ※年間の投資額が非課税投資枠を超えた場合は、超えた注文すべてが課税対象となります。
- [つみたてNISAに関する留意事項]
- ※つみたてNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間40万円までです。
- ※年間の投資額が非課税投資枠を超えた場合は、超えた注文すべてが取消となります。
- ※20年の非課税期間経過後、翌年の非課税投資枠に保有商品を移管すること(ロールオーバー)はできません。
- ※つみたてNISAでのお取引は積立契約(累積投資契約)に基づき定期かつ継続的な方法で買付が行われます。
- ※つみたてNISAにかかる積立契約により買付けいただいた投資信託の運用管理費用(信託報酬)等の内容については、原則年1回お客さまへ通知いたします。
- ※つみたてNISAに累積投資勘定を設けた日から10年経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日(以下基準経過日)ごとに、つみたてNISAを開設いただいたお客さまのお名前・ご住所について確認させていただきます。なお、基準経過日から1年以内に確認ができない場合、つみたてNISAへの上場株式等の受入ができなくなる場合があります。
- [ジュニアNISAに関する留意事項]
- ※ジュニアNISA口座で購入できる金額(非課税投資枠)は年間80万円までです。
- ※年間の投資額が非課税投資枠を超えた場合は、超えた注文すべてが取消となります。
- ※ジュニアNISA口座では、お預りする資金や上場株式等は口座名義人である未成年者が、その年の3 月31 日において18 歳である年の前年12 月31 日までは原則として払出すことができません 。払出しを実施した場合、過去の配当金や売却益等について遡及して課税されることになり、非課税のメリットを享受できません。
- ※ジュニアNISA口座の運用管理者は、当社の未成年証券口座に登録いただいた親権者等に限定させていただいております(ジュニアNISA口座内の資産の払出しについても同様です)。また、口座開設者本人が20歳になった場合、口座開設者本人による運用の指図となります。
- ※ジュニアNISAを目的にした資金贈与、払出し資金の口座開設者以外の費消等においては別途贈与税等の課税対象となる場合があります。
- ※ジュニアNISAにて運用される資金は、口座開設者本人に帰属する資金に限定されます。
- ※ ジュニアNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間80万円までです。また、一度売却するとその非課税投資枠の再利用はできません。
- ※ジュニアNISA口座保有商品を売却した資金を利用して、課税ジュニアNISA口座で運用することはできません。
- ※投資可能期間(2023年)以降、ジュニアNISA口座保有商品を売却した資金は、払出制限解除までお預り金として管理されます。