ジュニアNISA取引ルール

ジュニアNISAとは、未成年のお子様の長期にわたる資産形成のための制度です。ジュニアNISA口座内の投資で得た上場株式等・公募株式投資信託(以下「株式・投資信託」と表記」)の売買による利益および配当や分配金による利益に対し非課税となります。

  • ジュニアNISA口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金受け取り方式で「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。
  • ジュニアNISA口座は1人につき1口座に限られており、複数の金融機関でお申込みすることはできません。
  • ジュニアNISA口座で購入できる金額(非課税投資枠)は年間80万円までです。
  • その年の非課税投資枠の未使用分があっても、翌年以降に繰り越すことはできません。
  • ジュニアNISA口座における非課税期間は5年間です。
  • ジュニアNISA口座の投資可能期間は、2023年で終了します。したがって、新規に株式・投資信託の購入を行うことができるのは2023年までです。
  • 2023年の制度終了時点で18歳未満の方については、18歳になるまで(※)、非課税期間(5年間)の終了した株式・投資信託を継続管理勘定に移管(ロールオーバー)することができます。
    • 1月1日時点で18歳である年の前年12月31日まで
  • ジュニアNISA口座で保有する上場株式等から発生した配当金、分配金、売却代金等は、原則非課税で取得した後、課税ジュニアNISA口座で管理されます。
  • ジュニアNISA口座は原則18歳までは投資資金の払出し(出金)ができません。
  • 2024年1月1日以降は、非課税で受領したすべての配当金や売買益について、口座開設者が18歳に達していない年であっても、課税なしで払出すことができます。ただし、払出しを行う場合は、これらの口座で保有している商品は全て払出す必要があり、払出し後、これらの口座は廃止されます。
  • 1月1日時点の年齢が満18歳である年から、自動的に未成年口座が成人用NISA口座となります。以降の取引は成人用NISA口座でお取引ください。
  • 口座名義人が成人したとしても、ジュニアNISA口座がなくなるわけではありません。ジュニアNISA口座に残高があれば、残高がなくなるまで成人NISA口座と並行して運用されます。

1.口座開設基準

以下の要件をすべて満たしているお客さまに限ります。

  • (1)0歳から17歳であること
  • (2)auカブコム証券の未成年口座を開設していること
  • (3)ご登録親権者となる方がauカブコム証券の証券口座を開設していること
  • (4)他の金融機関でジュニアNISA口座を開設していないこと

2.投資対象商品

  • (1)国内現物株式
    上場株式のほか、ETF、ETN、REITなど
    プチ株
  • (2)公募株式投資信託
  • (3)積立(プレミアム積立)
  • (1)(2)(3)ともに購入可能期間:2023年まで
  • 2023年末でジュニアNISAの制度は無くなりますが、制度終了時点で18歳になっていない方については、18歳になるまでは非課税で運用可能です。なお、18歳以降は成人NISAをご利用いただけます。

3.各種の制限

  • ジュニアNISA口座、課税ジュニアNISA口座では18歳になるまでは投資資金の払出し(出金)はできません。
  • 他の金融機関にジュニアNISA口座を変更することはできません。
  • 2023年末まで、ジュニアNISA口座の解約(口座閉鎖)は原則不可です。
  • 特段の事情がある場合は、お客様の事情を鑑み個別に解約の可否を判断させていただきますので、解約(口座閉鎖)ご希望の場合は、サポートセンターにご連絡ください。

4.ロールオーバー

  • 5年間の非課税期間が終了する際に、翌年のジュニアNISA枠を利用しロールオーバーするか、課税ジュニアNISA口座へ払出しするかの選択ができます。
  • ロールオーバーした場合は、年末の終値が取得価格として表示され、実際の買付単価を残高画面で確認することはできなくなります。

5.ご注意事項

  • 当社では「①未成年口座」と「②ジュニアNISA口座」の2つの口座が開設されます。そのため、口座開設のご通知も2通郵送されます。口座開設のご通知は「①未成年口座」と「②ジュニアNISA口座」の順に届きます。
  • 「②ジュニアNISA口座」の口座開設通知が届いたら、マイページにログインしていただき、当該口座がジュニアNISA口座であることを必ず確認してください。(以降、入金については必ずこの口座に対し行ってください。)
  • ジュニアNISA口座で取引をご希望の場合は、ジュニアNISA口座への入金が必要となります。
  • 「①未成年口座」から、「②ジュニアNISA口座」への資金の振替はできません。
  • 「①未成年口座」へご入金いただいても、「②ジュニアNISA口座」でのお取引はできません。
  • ジュニアNISA口座開設時には個人番号確認書類と本人確認書類のご提出が必要となります。 例:「個人番号と続柄が記載された住民票」と「口座開設する未成年者の保険証のコピー」 等。
  • ジュニアNISAの非課税枠は受渡日を基準に計算しますので、年末の取引で受渡日が翌年となる取引は翌年分のジュニアNISA枠が使われることになります。
  • ジュニアNISA口座は日計り拘束の対象としていません。しかし、日計りにおける差金決済の判定は、課税口座とジュニアNISA口座を合わせて判定されます。(「日計り」とは同一日に同一銘柄の複数回の売り買いすることを言います。)
  • ジュニアNISA口座と課税口座での日計り注文における差金決済((①売り→②買い→③売り)もしくは(①買い→②売り→③買い))の注文を行い、③の注文が約定した場合、差金決済に該当し不足金が発生する場合があります。詳しくはこちらからご確認ください。
  • 同一日に課税口座とジュニアNISA口座で同一銘柄を取引される場合は十分にご注意ください。
  • ジュニアNISA口座の残高はすべて先入れ先出しで処理されます。
  • ジュニアNISA口座では、株式分割や株式併合があった場合でも価格調整いたしません。(ただし、ジュニアNISA口座と課税口座で同一銘柄を保有している状態で、株式併合等の資本移動が行われた場合は、ジュニアNISA口座と課税口座で保有している分を合算し参考単価を再計算しますので、取引画面上の買付単価や買付金額、評価損益が実際の買付時の数値とは相違した内容が表示されます。)
  • 2023年の制度終了時点で18歳になっていない方については、2024年以降の各年において非課税期間(5年間)の終了した金融商品を継続管理勘定に移管(ロールオーバー)することができます。継続管理勘定では18歳になるまで(1月1日時点で18歳である年の前年12月31日まで)、金融商品を非課税で保有し続けることができます。なお、ロールオーバー可能な金額に上限はなく、時価が80万円を超過している場合も、そのすべてを継続管理勘定に移すことができます。
  • 継続管理勘定では売却は可能ですが、新規の買付を行うことはできません。

(2023年1月)

「NISA」「つみたてNISA」および「ジュニアNISA」に関するご注意事項

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