SLA(サービス品質保証制度) SLA制度規程

本規程は、当社が指定する金融商品取引所における商品の取引等において、当社がお客様より受託した(注)注文執行時に、当社に帰属する事由(システム障害・事務ミス・オペレーターによる失念等)で当社が定める注文執行時間を遅延し本来約定すべき価格と比較した場合に不利益(価格差・未約定・取消不履行等)が生じた場合、お客様の承諾を前提に当社が定める範囲と方法で原状回復(証券事故処理)をおこなう基準を定めるものです。
また、本規程は、「取次処理速度(板乗り速度)」(当社APLサーバーが受託しLHが取引所へ発注するまでの時間)を対象とするものではありません。

1. 本規程の対象となるサービスの範囲

当社が受注を確認した金融商品取引所への株式(現物、信用)、先物・オプションの注文執行時間(取消・訂正注文を含みます)を対象とします。
注文執行時間とは、お客様からの注文を当社のシステムで受注し取引所への注文の取次処理が完了するまでに要した時間をいいます。

2. 原状回復の対象となる注文の特定

当社が定める本規程の原状回復(証券事故処理)の対象となる注文は次の通りです。

3. 原状回復の範囲と方法等

当社は、遅延によりお客様に生じた不利益(価格差・未約定・取消不履行等)のうち、証券事故処理が法令で認められる範囲に対し、次のいずれかの方法により原状回復をおこないます。

4. お客様による追認

お客様は、対象となる注文を追認(お客様の意思で、遅延の影響を受けた注文を有効と選択される場合)することが可能です。
当社は、第5条に定める方法によりお客様のご意思を確認させていただきます。

5. お客様への通知と回答期限・回答方法

当社は、本規程の原状回復の対象となる注文が株式・先物・オプション取引の日中取引の場合は発生した日の翌営業日の午前9時までに、夜間取引の場合は発生した日の翌々営業日の午前9時までに、該当するお客様に対してログイン後会員ページを通じておこないます。会員ページでは、第3条に記載する原状回復の方法から該当するお客様それぞれの原状回復方法について掲載いたしますので、掲載内容をよくお読みいただき当社の指定する方法により回答を送信下さい。
回答期限は、株式・先物・オプションの取引の日中取引の場合は障害が生じた日の翌々営業日の午前8時まで、夜間取引の場合は3営業日後の午前8時までとなります。回答期限を超過した場合には、原状回復を希望しない意思表示(追認処理を希望するもの)とさせていただきますので、期限遵守をお願いします。

6. 原状回復の価格算定と方法

当社の保証する原状回復の価格算定と方法は次の通りです。

7. 免責事項

当社は、次に掲げる事項およびこれを原因とする執行遅延等には責任を負わないものとします。

8. 他の規程、約款等の運用

この規程に定めのない事項については、「オンライントレード規定」「保護預り約款」「外国証券取引口座約款」「総合取引約款」「上場有価証券等書面」等により取扱います。

9. その他

(平成26年3月)