特定投資家制度

特定投資家制度とは

金融商品取引法では幅広い投資商品を規制対象としていますが、すべての投資家に対して同様に規制をした場合、不都合が生じると考えられています。そこで、「柔軟化」の一環として、投資家を知識・経験・財産の状況から金融取引にかかる適切なリスク管理をおこなうことが出来ると考えられる「特定投資家」と、それ以外の「一般投資家」の2つに区分しました。
「一般投資家」に対しては投資家保護を十分に図ることを目的に証券会社の販売・勧誘ルールを強化しましたが、「特定投資家」に対しては販売・勧誘ルールを軽減し円滑な資金運用ができるようにしました。
さらに、一般投資家に移行できる特定投資家と特定投資家に移行できる一般投資家という区分を設けることで、一定要件を満たす投資家に選択肢があたえられています。
当社では、口座開設時および、契約締結前交付書面の定期交付時に法人のお客さまに特定投資家制度のご案内を行っております。

投資家区分について

金融商品取引法では4つの投資家区分が定められています。

投資家区分 対象 移行可否
特定投資家 (1)
  • 適格機関投資家
  • 日本銀行
移行は出来ません
(2)
  • 特殊法人、独立行政法人
  • 投資者保護基金、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、特定目的会社、金融商品取引業者、特例業務届出者、外国法人
  • 金融商品取引所に上場されている株式の発行者である会社
  • 資本金の額が5億円以上の株式会社
一定の手続きを経れば、一般投資家へ移行可能です
  • 書面による申請
  • 契約の種類毎
  • 一般投資家となった場合の効力は申出があるまで有効
一般投資家 (3)
  • 特定投資家に該当しない法人
  • 3億円以上の出資額を有している匿名組合契約、組合契約、有限責任事業組合契約の営業者である個人
  • 次にあげる①~⑤の要件のいずれかに該当する個人で、かつ1年以上の取引経験を有している個人
    • 純資産額かつ、投資性資産額※1がともに3億円以上
    • 純資産額または投資性資産額が5億円以上、または前年の収入が1億円以上
    • 純資産額または投資性資産額が3億円以上、かつ、年平均取引頻度4回/月以上
    • 純資産額または投資性資産額が1億円以上、かつ、特定の特定の知識経験を有する者※2
    • 前年の収入が 1,000 万円以上、かつ、特定の知識経験を有する者
    • ※1投資性資産とは、有価証券、デリバティブ取引等を指します。
    • ※2特定の知識経験を有する者とは、次のいずれかに該当するお客さまをいいます。
      • (ア)金融業に係る業務に従事した期間が通算して1年以上の者
      • (イ)経済学又は経営学の教員職・研究職にあった期間が通算して1年以上の者
      • (ウ)証券アナリスト、証券外務員(1種・2種)、1級・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
        又は中小企業診断士のいずれかに該当し、その実務に従事した期間が通算して1年以上の者
      • (エ)経営コンサルタント業に係る業務に従事した期間が通算して1年以上の者その他の者であって、(ア)~(ウ)の者と同等以上の知識及び経験を有するもの
一定の手続きを経れば、特定投資家へ移行可能です
  • 書面による申請
  • 契約の種類毎
  • 特定投資家となった場合の効力は1年更新
    • 申出によりいつでも一般投資家に戻れます
(4) (3)の個人を除く個人顧客 移行は出来ません

契約の種類

特定投資家から一般投資家へ及び一般投資家から特定投資家への移行は、契約の種類ごとに行われます。

契約の種類 商品例
有価証券関係契約 国内株式(現物・信用)取引、外国株式取引等
デリバティブ取引関係契約 株価指数先物取引、株価指数オプション取引等
投資一任勘定契約 現在、当社ではお取扱いしていません
投資顧問契約関係契約 信用ロボアド

移行手続き

当社では、お客さまのお申し出により移行手続きを実施いたします。移行手続きの手順は次のとおりとなります。
また、当社では「特定投資家」の方に対しましても「一般投資家」と同等のサービス内容で口座を提供させていただきます。予めご了承ください。

1. 特定投資家から一般投資家への移行

2. 一般投資家から特定投資家への移行

金融商品取引法における特定投資家制度の対応は、証券会社ごとに異なります。また、移行手続きは、投資家がそれぞれの証券会社で契約毎に締結する制度です。