出国・帰国のお手続きについて
当社では、証券総合口座をお持ちのお客さまが海外へ出国される場合、原則、口座を解約いただきます。ただし、一定の条件を満たす場合は、所定のお手続きにより口座を継続することができます。
本ページでは、お客さまが海外へ出国される場合や、海外から帰国される場合に必要なお手続き等をまとめたページです。これから出国や帰国のご予定があるお客さまにお手続きの参考としてご覧いただけますと幸いです。
はじめに
当社では口座をお持ちのお客さまが海外へ出国される場合や、海外から帰国される場合、期日までにお手続きいただく必要がございます。
お客さまの口座状況によってお手続きの方法が異なりますが、当社所定の書類のご提出が必要となりますため、お手続きに係る時間には余裕をもってご対応ください。
非居住者の定義
当社では下記を非居住者と定義しています。
- 海外に1年以上暮らしている
- 海外で暮らす予定が決まっている
- 期間の定めのない海外転勤や海外留学
総合口座を継続できる条件
当社に口座をお持ちのお客さまが非居住者に該当する場合は、原則、口座を解約いただいております。口座解約依頼書を発送いたしますので、当社お客様サポートセンターまで口座解約のご連絡をお願いいたします。
ただし、海外転勤等の理由により一時的に非居住者となるお客さまにおかれましては、以下の条件を満たす場合、当社所定のお手続きを行っていただくことで、口座の継続が可能です。
出国期間 | 出国日から3年以内に帰国予定であること。
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保有残高 | 国内株式(現物)の預り残高があること。 |
手続期日 | 出国日の1週間前までに必要書類を当社がすべて受理していること。 |
出国手続の流れ
非居住者となるお客さまが口座を継続いただく場合の流れと概要は以下の通りです。
- ※背景が黄色の部分は出国日の1週間前までに対応が必要です。
- ※STEP3居住地変更手続は原則、出国日の前営業日より手続を開始いたします。
出国期間中にできること
非居住者に該当するお客さまが口座を継続する場合、出国期間中は取引や保有できる商品等に制限がかかります。
可能 | 不可能 | |
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継続できる口座 |
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継続保有できる商品 |
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取引 | すべてのお取引ができません。 | |
入出金 |
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各種サービス |
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各種手続 |
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出国に伴う制約事項等
当社は、日本における金融商品取引業等に相当する海外の金融規制当局・監督官庁等から日本国外で金融取引業務を行う認可(免許)を得ておりません。出国期間中に取引を行った場合、お客さまの居住地国での規制等に抵触する可能性があることから、当社では、非居住者のお客さまには、取引の制限等を行っております。また、出国先によって関連する法令や税制の取り扱いが異なることから、当社では出国先に応じた網羅的な税制対応が把握できないため、出国に伴う税金のサポート等を行うことができません。詳細につきましては、下記をご覧ください。
- 海外へ出国されるお客さまが、当社で口座を継続したい場合、出国に伴う制約事項等をあらかじめご確認いただき、ご承諾のうえお手続きください。
出国手続の方法
当社で口座を継続する場合に必要な居住地変更手続は、5つのSTEPにて行われます。出国前に必要なお手続となりますため、余裕をもってご対応ください。各STEPの流れと概要は以下の通りです。
出国日前に対応いただくこと
出国日の1週間前までにご対応ください
- 書類請求
-
WEB上で、居住地変更に関する届出書を請求します。
- 必要書類の提出
-
必要事項を記入して、本人確認書類とともに返送します。
- 売却・解除
-
国内株式以外の商品の売却等を行ってください。
- 書類受入
-
当社で書類チェック後、特定口座の閉鎖等の手続を順次進めます。
出国日から90日以内にご対応ください
- 海外へ出国
-
- 納税者番号等の申告
-
渡航先の住所や納税者番号等の書類返送時点で未確定だった項目についてメール等でお知らせください。
- 手続完了
-
当社で必要事項の確認ができましたら手続完了です。
書類請求と必要書類の提出
海外へ出国される場合の口座の取り扱いについてあらかじめ出国に伴う制約事項等をご確認のうえお手続ください。
-
マイページへログイン後、「設定・申込」→「各種手続」画面より「居住地変更に関する届出書」をご請求いただき、出国日の1週間前までに当社に到着するようご返送ください。
お客さま
- ※書類提出時点で出国先のご住所や納税者番号等が未定の場合は、その時点で分かる範囲でご記入いただき、STEP4にてご連絡ください。
売却・解除
国内株式(現物)以外のお預かり、各種積立プランのご契約、貸株中の銘柄がある場合は、出国日の1週間前までにログイン後画面より、以下のご対応をお願いいたします。
-
- 国内株式(現物)以外の商品の売却や返済
- 各種積立プランの解除
- 貸株の返却
- 報告書等の電子交付切替
お客さま
書類受入
-
当社に書類が届きましたら、手続を進めさせていただきます。
書類に不備や未記入箇所等がありました場合は、ご登録いただいている連絡先へご連絡いたします。
auカブコム証券
納税者番号等の申告
-
渡航先の住所や納税者番号等、出国時点では未確定だった項目について出国日から90日以内にメール等にてお知らせください。
お客さま
- ※書類提出時点で既に出国先のご住所や納税者番号等をご記入いただいている場合、STEP4でご連絡いただく必要はありません。
- ※納税者番号が不明な場合は、居住地国の税務当局等へご確認ください。
手続完了
-
当社にて、必要事項の確認ができましたら手続完了です。
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帰国手続の方法
帰国の場合、お客さまによって書類の請求方法が異なりますので、以下よりご確認ください。また、必要書類の受入後に取引規制を解除いたしますが、お取引再開まで通常2~3週間程度の日数を要する場合がございます。お客さまのご状況によってはさらに日数を要する場合もございますので、取引をお急ぎの場合は、お早めにご対応ください。
帰国日以降に対応いただくこと
出国時に、特定口座への再移管をご希望いただいたお客さま
- 書類請求
-
当社お客様サポートセンターに帰国した旨をご連絡ください。必要書類を送付します。
- 必要書類の提出
-
必要事項を記入して、本人確認書類とともに返送します。
- 書類受入
-
当社で書類チェック後、取引規制の解除や特定口座の再開設等の手続を順次進めます。
- 手続完了
-
特定口座への再移管が確認ができましたら手続完了です。
上記以外のお客さま
- 書類請求
-
WEB上で、居住地変更に関する届出書を請求します。
- 必要書類の提出
-
必要事項を記入して、本人確認書類とともに返送します。
- 書類受入
-
当社で書類チェック後、すべての書類が揃い次第、手続を進めます。
- 手続完了
-
取引規制の解除が確認ができましたら手続完了です。
書類請求と必要書類の提出
-
海外から帰国された場合、お電話またはマイページへログイン後、「設定・申込」→「各種手続」画面より「居住地変更に関する届出書」をご請求いただき、帰国日から90日以内に当社宛にご返送ください。
お客さま
お客様サポートセンター
フリーコール:0120-390-390携帯から:03-6688-8888(有料)営業時間 平日 8時~16時(年末年始を除く)- ※出国時に、特定口座への再移管をご希望いただいたお客さまがWEB上で、居住地変更に関する届出書を請求された場合、書類受入後に特定口座への再移管に必要な書類を別途発送いたします。書類受入後に特定口座への再移管を実施いたします。
書類受入
-
当社に書類が届きましたら、手続を進めさせていただきます。
書類に不備や未記入箇所等がありました場合は、ご登録いただいている連絡先へご連絡いたします。必要書類が揃い次第、取引規制を解除いたします。
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手続完了
-
取引規制の解除、または特定口座への再移管希望の場合は再移管が完了しましたら、手続完了です。特定口座への再移管はマイページへログイン後、残高照会画面より、特定口座の残高をご確認ください。
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- ※ご登録住所に変更がある場合は、住所変更手続も併せてお手続ください。ご登録住所に変更がなく、宛所不明等の理由で書類が当社に返戻となり、取引規制が実施されているお客さまには、ご登録住所宛に住所確認の書類を簡易書留郵便にて発送いたします。お受け取りの確認ができ次第、住所不明による取引規制を解除いたします。
提出書類について
下記書類を「居住地変更に関する届出書」に同封し送付させていただきます。お客さまの口座のご状況やご希望によりご提出いただく書類が異なりますので、「書類説明・留意点」をご確認のうえ、ご提出ください。
- 米国へ渡航するお客さまはFATCA制度についてもご確認ください。
書類名 | 出国時 | 帰国時 | 書類説明・留意点 | |
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1 | 居住地変更に関する届出書 | 〇 | 〇 |
書類提出時点で居住先の住所が不明の場合は、可能な範囲でご記入いただき出国日の1週間前までにご提出ください。書類受入後、当社よりご連絡させいただきますので、詳細な住所につきましては、出国後、メール等にてお知らせください。また、特定口座で保有している国内株式(現物)を帰国後に特定口座へ再移管をご希望の場合は、再移管希望欄に✓を行った本届出書の提出が必要です。当社での書類受入が出国日以降となった場合、帰国後に特定口座への再移管は承れませんのでご注意ください。 帰国の場合は、帰国日以降速やかにご提出ください。 |
2 | 特定取引を行う者の届出書 | 〇 | 〇 |
書類提出時点で居住地国(納税地国)情報が不明の場合は、可能な範囲でご記入いただき出国日の1週間前までにご提出ください。書類受入後、当社よりご連絡させいただきますので、詳細な情報につきましては、出国後、90日以内にメール等にてお知らせください。 帰国の場合は、帰国日以降速やかにご提出ください。 |
3 | 外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に係る宣誓書および同意書 | 〇 | 〇 |
書類提出時点で住所や米国納税者番号が不明の場合は、可能な範囲でご記入いただき出国日の1週間前までにご提出ください。書類受入後、当社よりご連絡させいただきますので、詳細な住所につきましては、出国後、メール等にてお知らせください。本書類は居住地国が米国以外の場合でもご提出が必要です。 帰国の場合は、帰国日以降速やかにご提出ください。なお、米国籍やグリーンカード保有者(米国の永住権をお持ちの方)の他、米国での滞在日数が、下記の条件を満たす方も、米国税務上、米国居住者とみなされます。
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4 | 非課税口座内上場株式等の非課税口座から特定口座への移管依頼書 | △ | × |
NISA口座の国内株式(現物)を特定口座経由で一般口座へ移管する書類です。NISA口座で保有している国内株式(現物)を帰国後に特定口座へ再移管をご希望の場合は、再移管希望欄に✓を行った居住地変更に関する届出書と併せて本書類を出国日の1週間前までにご提出ください。当社での書類受入が出国日以降となった場合、帰国後に特定口座への再移管は承れませんのでご注意ください。 |
5 | 個人番号(マイナンバー)通知届出書 | △ | △ |
個人番号(マイナンバー)を一度も当社に通知されていない場合は提出が必要です。出国に伴い個人番号(マイナンバー)を返納されている場合は、帰国後に本書類をご提出ください。 |
6 | 特定口座開設届出書 兼 出国口座内保管上場株式等移管依頼書 |
× | △ |
帰国後に特定口座へ再移管をする際に必要な書類です。出国手続の際に出国日前までに再移管希望欄に✓を行った居住地変更に関する届出書をご提出いただいている場合に限り有効な書類のため、該当するお客さまには帰国手続の際に本書類を送付いたします。 |
7 | 出国移管依頼書 | △ | × |
ジュニアNISA口座内で残高があるお客さまが出国する場合、出国日の1週間前までにご提出ください。本書類のご請求は、当社お客様サポートセンターへご連絡ください。また、本書類は、ジュニアNISA口座内の残高を課税ジュニアNISA口座(ジュニアNISA口座内の一般口座)に移管するための書類です。18歳までは払い出し制限があるため、出金や未成年口座への払い出しはできません。払い出しを行う場合、ジュニアNISA口座の開設日以後、それまで非課税で受領した全ての配当金や売買益等に対して課税されますので、注意が必要です。 |
8 | 未成年者口座を開設している者の帰国に係る届出書 | × | △ |
1月1日において19歳である年の12月31日までの間に帰国し、帰国後にジュニアNISA口座で取引を行う場合に必要な書類です。ジュニアNISAを開設済のお客さまが帰国される場合、帰国時のご年齢によって書類のご案内が異なりますので、帰国後に当社お客様サポートセンターへご連絡ください。 |
〇=必要、×=不要、△=お客さまのご希望やご状況によって要否が異なります。