最良執行方針

2020年4月改定
auカブコム証券株式会社

この最良執行方針は、金融商品取引法第40 条の2 第1 項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所に上場されている有価証券の注文を受託した際に、以下の方針に従い執行することに努めます。

1.対象となる有価証券

国内の金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16 条の6 に規定される「上場株券等」

  • グリーンシート銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67 条の18 第4号に規定される「取扱有価証券」については、お取扱いの対象といたしません。

2.最良の取引の条件で執行するための方法

当社においては、お客様からいただいた上場株券等に関する注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎいたします。

(1)金融商品取引所への発注を選択いただいた場合、次の方法で執行いたします。

  • 上場している金融商品取引所が1 箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所へ取り次ぎます。
  • 複数の金融商品取引所に上場(重複上場)されている場合は、執行時点において、株式会社QUICK社の情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所(当該金融商品取引所は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。なお、新規上場時から複数の金融商品取引所に上場(重複上場)した場合は同社が事前に定めた市場順位にしたがって選定されます。)へ取り次ぎます。
  • 上記金融商品取引所は、各注文画面で明示いたしますが、お客様は各注文画面でご希望する金融商品取引所へと変更することができます。この場合、当社はお客様からご指示いただいた金融商品取引所へ取り次ぎいたします。
  • 金融商品取引所を指定する注文のうち売買立会時間外に受注した委託注文は、翌営業日の注文として金融商品取引所に取り次ぐことといたします。
  • お客様の指示した金融商品取引所で当社が取引参加者または会員となっていないところである場合、及び自社融資を行っていない信用取引銘柄については、当該金融商品取引所への注文の取り次ぎについて契約を締結している金融商品取引業者を経由して、当該金融商品取引所に取り次ぐことといたします。

(2) 当社が定める一定の基準を満たし、「SOR取引・MSプール取引及びPTS取引約款」に同意いただいたお客様におかれましては、東京証券取引所上場銘柄のうち、当社が指定する銘柄に限り、SORを選択し注文いただくことができます。その場合、次の方法で執行いたします。なお、以下に表す用語の定義はそれぞれ次のとおりです。

【用語の定義】

  • SOR(Smart Order Routing)
    東京証券取引所やPTS(私設取引システム)等複数の市場から最良気配やその株数を検索して、市場を自動的に選びまた自動で注文を分割して発注するシステムをいいます。
  • ダークプール
    証券会社が顧客または証券会社の自己取引の売買注文をシステムで付け合せ、対当する注文があれば東京証券取引所の立会外取引システム(ToSTNeT)に発注を行い約定させるシステムです。その付け合せを行うシステムの内部における気配情報が外部に対して非公表な事から「ダークプール」と一般的に呼びます。
  • MSプール
    モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社が運営するダークプールです。
    現物取引においてSORを利用した場合の執行方法
    • PTS市場及び東京証券取引所の最良気配を参考とする指値(成行注文として発注いただいた場合はPTS市場及び東京証券取引所の最良気配、指値注文の場合は最良気配と指値を比較し有利な価格)により、MSプールにIOC注文(指定した価格かそれよりも有利な価格で、即座に一部あるいは全部を約定させ、成立しなかった注文数量はキャンセルされる注文方法)を行います。MSプールにおいて付け合せた注文を立会外取引システム(ToSTNet)に発注し、クロス取引を執行します。
    • 上記①の後、SOR注文の一部または全数量が付け合せられなかった場合、(お客様が指値注文を行った場合であって、PTS市場及び東京証券取引所のいずれにも当該指値価格と同等または有利な気配の提示がない場合を除く)SOR注文の残数量を(成行注文として発注いただいた場合は全数量執行可能な価格、指値注文の場合は全数量執行可能な価格と指値を比較し、より有利な価格)で、「価格」「市場」「流動性」等の優先順位により、PTS市場またはPTS市場及び東京証券取引所に一括もしくは分割してIOC注文(PTS市場及び東京証券取引所の売買単位に合わせて)を行います。
    • 上記②の後、SOR注文の一部または全数量が約定しなかった場合、SOR注文の残数量を、お客様が指定した注文価格及び執行条件で東京証券取引所に注文を行います。
    • 東京証券取引所に発注後、お客様の注文価格と同等または有利な気配がPTS市場に発生した場合、東京証券取引所に発注していた注文の一部または全数量を削減し、当該気配を提示するPTS市場にIOC注文を行います。
    • 全数量が約定または失効するまで、上記④を継続します。
    信用取引においてSORを利用した場合の執行方法
    • PTS市場及び東京証券取引所の最良気配を参考とする指値(成行注文として発注いただいた場合はPTS市場及び東京証券取引所の最良気配、指値注文の場合は最良気配と指値を比較し有利な価格)で「価格」「市場」「流動性」等の優先順位により、PTS市場またはPTS市場及び東京証券取引所に一括もしくは分割してIOC注文(PTS市場及び東京証券取引所の売買単位に合わせて)を行います。
    • 上記①の後、SOR注文の一部または全数量が約定しなかった場合、SOR注文の残数量を、お客様が指定した注文価格及び執行条件で東京証券取引所に注文を行います。
    • 東京証券取引所に発注後、お客様の注文価格と同等または有利な気配がPTS市場に発生した場合、東京証券取引所に発注していた注文の一部または全数量を削減し、当該気配を提示するPTS市場にIOC注文を行います。
    • 全数量が約定または失効するまで、上記③を継続します。
    次の場合、前述の方法によらず、お客様が指定した注文価格及び執行条件で東京証券取引所に注文を行います。
    • 東京証券取引所の立会時間外に発注いただいた場合
    • 東京証券取引所の前場及び後場のそれぞれで初値未決定の銘柄の注文である場合
    • 東京証券取引所において特別気配、連続約定気配等が表示されている銘柄の注文である場合
    • 東京証券取引所で売買停止が行われている銘柄の注文である場合
    立会外取引システム(ToSTNet)及びPTS市場において、システム障害またはそのおそれがあると当社が判断した場合、当該市場等には注文を行いません。

3.当該方法を選択する理由

(1)金融商品取引所への発注を選択いただいた場合の執行方法について

金融商品取引所は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買等と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の金融商品取引所に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。

(2) SORを選択し注文いただいた場合の執行方法について

近年、金融商品取引所の立会取引以外の株式売買における流動性は、増加していることから、よりお客様に有利な価格と判断される取引を提供するために、SORを介して、2.(2) に掲げる方法により執行を行うことが、お客様にとって合理的な面があると判断されるからです。

4.その他

(1)次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。

  • お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所のご希望等)があった取引
    ・当該ご指示いただいた内容で当社と合意した執行方法
  • 単元未満株等の取引
    ・取引規定に基づき指定された執行方法により、単元未満株等を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法
  • 信用取引の決済取引
    ・東京証券取引所以外の金融商品取引所において新規建を行った場合、当該金融商品取引所
    ・東京証券取引所およびPTS市場において新規建を行った場合、東京証券取引所またはPTS市場
  • 規定または約款において執行方法を指定している取引
    ・指定された執行方法

(2) システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

  • 最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性、取引時間帯等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。

以上

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