最良執行方針

2020年4月改定
auカブコム証券株式会社

この最良執行方針は、金融商品取引法第40 条の2 第1 項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所に上場されている有価証券の注文を受託した際に、以下の方針に従い執行することに努めます。

1.対象となる有価証券

国内の金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16 条の6 に規定される「上場株券等」

2.最良の取引の条件で執行するための方法

当社においては、お客様からいただいた上場株券等に関する注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎいたします。

(1)金融商品取引所への発注を選択いただいた場合、次の方法で執行いたします。

(2) 当社が定める一定の基準を満たし、「SOR取引・MSプール取引及びPTS取引約款」に同意いただいたお客様におかれましては、東京証券取引所上場銘柄のうち、当社が指定する銘柄に限り、SORを選択し注文いただくことができます。その場合、次の方法で執行いたします。なお、以下に表す用語の定義はそれぞれ次のとおりです。

【用語の定義】

3.当該方法を選択する理由

(1)金融商品取引所への発注を選択いただいた場合の執行方法について

金融商品取引所は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買等と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の金融商品取引所に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。

(2) SORを選択し注文いただいた場合の執行方法について

近年、金融商品取引所の立会取引以外の株式売買における流動性は、増加していることから、よりお客様に有利な価格と判断される取引を提供するために、SORを介して、2.(2) に掲げる方法により執行を行うことが、お客様にとって合理的な面があると判断されるからです。

4.その他

(1)次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。

(2) システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

以上