2024年以降のジュニアNISAについて

ジュニアNISA口座はどうなるの?2023年の廃止後も、成人になるまで非課税で運用できます。

ジュニアNISA口座はどうなるの?2023年の廃止後も、成人になるまで非課税で運用できます。

\新NISAでの要チェックポイント/

・2023年をもってジュニアNISAが廃止されます。
・ジュニアNISAの口座開設は2023年9月末、新規投資は12月末までとなります。
・現行のジュニアNISAで投資した商品については、非課税期間(5年)終了後、自動的に継続管理勘定に移管され、18歳になるまで非課税で保有することが可能です。
・2024年以降は年齢や事由に関わらず、ジュニアNISA口座で保有している商品の払い出しや預り金の出金が非課税で行えるようになります。非課税で払い出しを行う場合、一部のみを払い出すことはできず、ジュニアNISAで保有する全てのお預りを払い出した上で、ジュニアNISA口座は廃止となります。なお、2024年以降の新しいNISA枠へロールオーバーすることはできません。

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ジュニアNISAとは

ジュニアNISAは未成年のお子様の長期にわたる資産形成のための制度です。
18歳未満の居住者を対象として年間80万円分の非課税投資枠から得られた譲渡益、配当金に対して、税金が非課税になります。

<NISA制度比較表>

NISA制度比較表


一般NISA取扱商品>
つみたてNISA取扱商品>
ジュニアNISA取扱商品>

ジュニアNISAの新規取引について

未成年のお客さまは2024年より始まる新NISAはご利用いただけませんが、廃止が決まっている2023年12月まで※1であれば、ジュニアNISAを利用してお子さま1人あたり年間80万円分の非課税投資が可能です。新規口座開設は2023年9月末まで※2となりますので、まだジュニアNISA口座をお持ちでない場合はお早めのお手続きをおすすめいたします。

  • ※12023年内に受渡しが完了する取引が対象となります。
  • ※2制度上の受付期限である9月末までに税務署に提出するための当社締め切り期限は9月中旬頃となりますので、余裕をもってお手続きください。

非課税期間満了を迎えた残高について

■2022年までに非課税期間満了となった投資分

翌年の非課税枠を利用しロールオーバーの手続きをとることで、もう5年間非課税で運用いただくことができました。

■2023年以降に非課税期間満了となる投資分

2023年12月31日時点でジュニアNISA口座で保有している商品については、引き続き、1月1日において18歳である年の前年12月31日まで非課税の恩典を受けることが可能です。(ロールオーバーのお手続きは不要です。)

18歳を迎えてから非課税期間(5年)が終了した場合は、ジュニアNISA口座及び継続管理勘定で保有している商品を課税口座に移管いたします。

<継続管理勘定で18歳になるまで非課税扱いで保有管理>

継続管理勘定で18歳になるまで非課税扱いで保有管理イメージ

ジュニアNISAの払い出しについて

■これまでのジュニアNISA

ジュニアNISA口座で保有する商品・現金は、3月31日時点で18歳になる年の前年12月末まで払い出しすることができません。

■2024年以降のジュニアNISA

ジュニアNISA口座で保有している商品の払い出し、現金の銀行口座への出金・引出し※が非課税で行えるようになります。 ただし、成人年齢に達する以前に非課税で払い出しを行う場合は、ジュニアNISA口座で保有している商品や現金の全てを払い出し、ジュニアNISA口座を閉鎖する必要があります。 一部だけを売却して払い出したり、受け取った配当金や売却してプールしてある現金の一部を引き出し、残りをそのままジュニアNISAで運用するということはできません。

  • ご登録の振込先金融機関口座への出金には、非課税口座からの払い出しやジュニアNISA口座の閉鎖手続き、商品の売却、および売却代金の出金手続きに所定の日数を要します。

ロールオーバーについて

ジュニアNISAでは成人になるまで非課税で運用を続けると、成人となったタイミングで自動的に開設される一般NISAの非課税枠に移管(ロールオーバー)することができましたが、2024年以降は、これまでのNISAとは別の制度としてスタートする新NISAの非課税枠には移管することはできません。

■課税口座への払い出しか売却を選択

成人年齢を迎えたとき(または、18歳を迎え5年の非課税期間が終了するとき)は、その年の年末にジュニアNISAで保有している商品は特定口座(または一般口座)に払い出しとなります。その年の年末までに売却することも選択肢の一つとなります。

<例:2024年1月1日時点で未成年の方>

例:2024年1月1日時点で未成年の方

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