金融商品取引法

金融商品取引法

金融商品取引法は、利用者保護ルールの徹底、利用者の利便性の向上、「貯蓄から投資へ」に向けた市場機能確保及び金融・資本市場の国際化への対応を図ることを目的に、証券取引法などを抜本的に改正し成立した法律です。(2006年6月14日公布)

主な制度は以下です。

特定投資家制度

適合性原則の強化

金融商品取引法第40条に「適合性の原則」が明記されました。適合性原則とは、利用者保護を図るため、説明義務と並ぶ販売・勧誘ルールの強化を指します。お客さまの主観的なリスク許容度、資金性格、投資期間、投資目的などに応じて金融商品販売者側において、販売する商品の選択場面と説明の方法において「顧客の知識、経験、財産の状況、投資目的」の要素を勘案したうえで販売する義務が生じます。当社におきましても「適合性原則」に従い、お客さまとの金融商品取引契約を締結する際に十分留意するとともに適切な措置を講じます。

お客さまへのお願い

定期的に、ご申請内容の確認と変更をお願いします。ログイン後画面の設定・申込→お客さま基本情報→内容照会で口座開設時の登録内容をご確認ください。変更がある場合は、「お届け内容変更申込」をクリックいただき該当項目の変更をお願いいたします。

  • お取引の状況に応じては、お客さまへの確認を実施させていただく場合もございますので、ご協力をお願いします。(金融商品取引法では、高齢者の方や知識・投資経験がないお客さま、元本の安全性を最重視されるお客さまへハイリスク商品を販売・勧誘するような行為は違反行為となる場合がございます。当社では、このような行為を未然防止するためにヒヤリングを実施させていただく場合がございます。

説明義務の強化

金融商品取引法の施行に合わせて金融商品販売法の改正も実施され説明義務の強化がなされます。強化される説明義務として、元本超過損リスクがある場合の明示と直接原因となる「指標」の説明が追加されました。
また、特にリスク情報などについて、分かりやすい記載が義務付けられ記載事項も取引類型ごとに規定されています。

契約締結前書面交付義務

  • (1)契約締結前交付書面は、お客さまにお取引いただく商品により記載内容が異なります。
  • (2)契約締結前交付書面は、一定の要件を満たせば取引のたびに交付する必要はありません。
  • (3)契約締結前交付書面は、有効期限が定められています。

上場有価証券等書面

取引所上場有価証券の売買その他の取引(具体的には、上場株式や上場投資信託ETFや上場不動産投資信託証券REITなど)を取引する場合には、取引の都度に書面の発行を行っていては取引動機や取引機会の喪失にもつながりかねないことから、過去1年以内に「上場有価証券等書面」を交付した場合には都度交付する義務を要しないこととなっています。
2007年9月30日の施行に向けて、お客さまには「HPの画面上」や「書面」でご案内し交付させていただきます。また、本書面の有効期限は最大1年となりますので更新期限が到来した場合(例えば毎年9月とか、記載する重要事項の変更が発生した場合など)には、改めて交付いたしますので、必ず内容をご確認ください。

契約締結前交付書面

当初元本を上回るリスクを払うことにより投資効果を高めようとする取引(デリバティブ取引、レバレッジ商品の範疇)や取引時点毎に条件が変わる取引(債券取引、仕組み債型の商品など)を受託する場合、その商品を取引する際に上記の「上場有価証券等書面」の内容よりも記載要領が厳格になっています。
例えば、書面の最初の部分に枠で囲んで重要事項等を指定の文字の大きさ以上で記載する等が法令で定められています。金融商品取引法が指向する取引のリスク度に応じてお客さまが理解できる適切な方法と適切な記載項目での事前通知をすることによって、適合性原則の遵守・説明義務の最低基準として金融商品販売業者が遵守すべき要件です。
具体的には、株式信用取引(信用取引口座)や株価指数先物取引・株価指数オプション取引(先物・オプション口座)、店頭デリバティブ(店頭FX取引等)取引を申し込む際(あるいは既にお申込のお客さま)に交付するものです。また、本書面の有効期限は最大1年となりますので更新期限が到来した場合(例えば毎年9月とか、記載する重要事項の変更が発生した場合など)には、改めて交付いたしますので、必ず内容をご確認ください。

不招請勧誘の禁止、再勧誘の禁止

不招請勧誘とは、消費者の事前の承諾なしに、一方的に取引を勧誘する行為のうち消費者に迷惑を覚えさせ、または経済的もしくは時間的負担を負わせる方法によるものをいいます。当社はインターネット専業証券であり勧誘の行為はDM(インターネットメール)や限定的なお電話に限定されますが、当該行為がお客さまの負担と感じられた場合には「返信用のアドレス宛」に不要の旨をお申し出くださいますようお願いいたします。お申し出内容に従い「ご案内」等を制限する対応をいたします。

電話勧誘の禁止

当社は、お客さまへの緊急連絡等の投資家保護の観点に資する目的以外で、金融商品取引法で定められる、夜間や早朝、休日などの「迷惑時間帯」に電話による営業活動に該当する行為は行いません。
お客さまサポートセンターでは金融商品取引法上における当社での取扱ルールなどに関してお答えします。

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