国内上場株式の税金

所得の種類 平成25年 平成26年~
令和19年
令和20年~
国内上場株式 売却益 譲渡所得 10.147%
(所得税7.147%、住民税3%)
20.315%
(所得税15.315%、住民税5%)
20%
(所得税15%+住民税5%)
配当金 配当所得

国内上場株式の譲渡損益

1年間の株式等の利益と損失を通算し、利益部分に対して20.315%の税金が課せられます。売却額から取得額や売却手数料などの経費を差し引いた金額に所得税15.315%、住民税5%をかけて計算します。取得額は平均取得単価を用いた総平均法に準ずる方法で計算します。

[1]1年間の譲渡損益を通算 [2]譲渡益に対して20.315%を課税 [3]確定申告にて納税

ケーススタディ

A株式 取得額800円×1,000株 → 1,000円で売却
B株式 取得額1200円×1,000株 → 1,100円で売却
  • 手数料等の費用は、考慮しないものとします。
譲渡益
A株式 100万円-80万円=20万円
B株式 110万円-120万円=▲10万円
税額
税額 (20万円+▲10万円)×20.315%=20,315円

国内上場株式の配当

国内上場株式などの配当金は、「配当所得」として税率20.315%が課税されますが、源泉徴収のみで申告不要です。
確定申告する場合は総合課税(配当控除の適用あり)、または申告分離課税が選択できます。

国内株式の配当金等(配当所得)を総合課税として確定申告をすると、
一定金額を所得税や住民税の税額から各々差し引く(控除する)ことができます。これが「配当控除」です。

譲渡損失の繰越控除

申告分離課税の場合、国内上場株式の譲渡損(年間譲渡損益の通算後)は、配当所得との損益通算が可能です。
トータルしての損失は、翌年以降毎年確定申告を行うことにより最大3年間繰越が可能となり、各年の国内上場株式等や株式投資信託の譲渡益及び配当所得から控除できます。

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